- 締切済み
自営業、妻の扱い。
自営業、白色申告です。 いままで妻は単に配偶者としてきましたが、仕事の都合でいろいろと手伝いをしてもらっています。 その際の経費、たとえばガソリン代、駐車場代などは経費として計上していましたが、手伝いの 時間も長くなってきたので、妻に「給料」というか「外注費」の形で現金支給をしたいと考えています。 金額は5万~8万/月くらいです。 この場合の申告方法を御教授いただけませんでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
生計を一つにしてる者との関係は、 1、その人に支払った外注費などは経費にできない。 2、その人が負担した費用は、経費に加算できる。 となってます。 表現を変えると、自分のかみさんに外注費を払っても決算書で経費にすることができず、かみさんが「ガソリン入れてきたから。領収書はこれね」という場合には、「立て替えてくれたガソリン代を奥さんに払ってなくても」父ちゃんは経費にできます。 白色申告者の場合には「事業専従者控除」(注、給与ではなく控除)があります。 かあチャンには特に給与など払ってないけど、できたら「お疲れさん」と現金を渡したい、と言う気持ちを汲み取ろうというのかもしれません。または、それ以上に搾取されてるのが現実かもしれません。 年間に6ヶ月以上母ちゃんが父ちゃんの仕事を手伝ってるという条件で、上記の控除が認められます。 年間86万円です。 確定申告時に「事業専従者控除」を86万円受けると記載すればよいだけです。 気をつける点が一つ。 妻は「無収入」ではなくなります。 というのは、とおちゃんから「年間86万円の給与を貰ってることになってる」からです。 例えば、懸賞で1,000万円当たったぁとなると、一時所得として確定申告をする必要がありますが「懸賞で貰った1,000万円だけが収入です」ではなく「夫からの給与86万円あり」という申告書になるということです。 青色事業専従者給与は「実際に給与支払いがされてる」のが要件です。 白色事業専従者控除の場合には「実際に支払いがされてるかどうかは、税務署は知ったことではない」です。 奥様にいくばくかの現金を(生活費になってしまうか、どうかは別で)差し上げても、差し上げなくても、控除は受けられます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>自営業、白色申告… >妻に「給料」というか「外注費」の形で現金支給をしたいと… 青色でも白色でも、「生計を一」にする親族に金品を払っても、原則として経費とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 特例として、白色の場合、「専従者控除」86万円を受けることができますが、6ヶ月を超えて専従することが要件とされていますので、もう 8月になった今年は無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm というか、白色では複式簿記による記帳は必用ありませんし、以前から妻は事業を手伝っていたのですね。 それなら 6ヶ月以上の要件は満たすと考えて良いでしょう。 >この場合の申告方法を御教授いただけませんでしょうか… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の ○20欄「専従者控除」に 86万円と記入します。 >金額は5万~8万/月くらいです… 実際にいくら払うかは関係なく、控除額は 86万円固定です。 白色申告である限り、「専従者給与」ではありませんので、妻の分の所得税を計算して給与天引きし、税務署へ納税する必要はさらさらありません。 年末調整も関係ありません。 86万円は、妻にとっては「見なし給与」として普通の給与と同じ扱いになりますが、他にパートなど出ない限り、86万円では所得税はもちろん、翌年の市県民税も発生しませんので、妻自身には確定申告も無用です。 >いままで妻は単に配偶者としてきましたが… 配偶者控除を受けてきたという意味なら、これはアウトになります。 配偶者控除の要件の一つに、「白色申告者の事業専従者でないこと」というのがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm それでも、38万円と 86万円とでは、86万のほうが節税にはなりますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変解りやすい御説明、ありがとうございます。 3名の方に御回答いただきましたが、皆様大変丁寧で完璧なのですが、甲乙つけ難いので申し訳ありませんがベストアンサー無しで終了にさせていただきます。 ありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
原則、生計を一にしている親族への支出を経費とすることは出来ません。 例外的に、事業専従者給与の形で認められる場合があります。 したがって、外注費では経費計上にならないでしょうから、事業専従者の要件を確認されると良いでしょう。 事業専従者給与となれば、一般の会社が行うように、所得税を計算して給与天引きし、税務署へ納税する必要があります。また、年末には年末調整が必要となります。ただ、年末調整の処理等を行うことで、奥様に他の収入などがなければ申告不要とすることが可能です。 注意点としては、今まで受けていた配偶者控除については、事業専従者給与を1円でももらうことで対象とならなくなるということです。ですので、一番奥様の名で税金がかからずにあなたの事業で費用計上できるとすると、所得税だけで考えれば103万円以下の給与とすることです。住民税の所得割を考えると98万円以下の給与とすることです。 このように考えると、月8万円とすると年間96万円の経費をあなたの事業で増やすことができ、奥様の名での所得税や住民税の負担がないこととなります。所得控除の配偶者控除38万円に比べても得な計算となることでしょう。給与天引き額も月8万円であれば0円となりますので、納付も0で還付も0として税務署へ報告(0円納付書)を行うだけになるでしょう。 青色申告者の事業専従者給与では、事前の届け出が必要だったはずです。 また、給与天引きの所得税のための手続きとして、給与支払事務所の開設の届出も必要となることでしょう。(他人の従業員等をすでに雇用している場合には手続き済みと思われる) 手続きがお分かりでなければ、家族従事者に給与を出すことになり、金額は毎月8万円としたい、手続きを教えてほしい、などと税務署の窓口で言えば、教えてくれるはずです。 事前手続きと定期的な0円納付書を含めた手続きをしっかりと行うことで、あとは会計処理と申告書作成で経費計上した形にすれば良いのです。 ただ、書類上だけでなく、実際に給与を支払う流れを作ることをお勧めします。税務調査で実態のない支出などと疑われてもいけませんので、可能な限り預金口座間の振り込み等で足跡を付けることですね。最終的に家計に入れば、どちらのお金という概念はありませんが、経緯も重要だと認識しましょう。
お礼
大変解りやすい御説明、ありがとうございます。 3名の方に御回答いただきましたが、皆様大変丁寧で完璧なのですが、甲乙つけ難いので申し訳ありませんがベストアンサー無しで終了にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
大変解りやすい御説明、ありがとうございます。 3名の方に御回答いただきましたが、皆様大変丁寧で完璧なのですが、甲乙つけ難いので申し訳ありませんがベストアンサー無しで終了にさせていただきます。 ありがとうございました。