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自営業者の妻の派遣労働

主人は自営業者で毎年確定申告をしています。 私も去年の半ばから派遣で働いています。 去年は収入も少なかったので特に問題なくすんだのですが、 今年は先月の給料で100万近くいってしまいました。 知り合いに「自営業者の妻が97万円以上稼いだら、国保などがすごくあがるよ」といわれ、慌てて調べたのですが、あまりよくわかりません。 私の収入が年間110万円くらいになると、国保はどれくらいあがるのでしょうか?それと、住民税や所得税などはどうなるのでしょうか? アドバイスお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

自営業者の妻が、というのは、おそらく加入している健康保険が国民健康保険だから、という意味かと思います。 サラリーマンの妻であれば、会社で加入している健康保険の扶養に入っているものとおもいますが、そちらの健康保険は、扶養の数が増えても減っても保険料に影響はないのですが、国民健康保険というのは、扶養という概念はなく、被保険者の一人として世帯主の国民健康保険に入る感じで、ご質問者様等の被保険者の所得も合算して保険料を算定するので、そう言われていると思います。 (ただ97万円というのは、ちょっと不確かですが) ただ、国民健康保険の料率や計算方法は、市町村によって様々で格差もありますので、いくら、とは出せない事となります。 (他の方の回答にありますが、国保税と国民健康保険は同じものですが、率や計算方法は市町村で違いますので、書かれている率に関しては、参考にならないものと思います。) ただ、基本的には、構成として、所得に応じた所得割、被保険者一人につきいくら、という均等割、1世帯につきいくら、という世帯割、市町村によっては資産割があったりしますが、所得割については、基本的に市民税が基礎となってきますので、市民税が非課税であれば、妻の分も合算されない事となりますが、課税となれば、その分の保険料が増えてくる事となります。 市民税について説明しますと、構成として、所得に応じて課される所得割と、一律の額の均等割があります。 所得割については、全国一律で所得金額35万円以下(給与収入ベースでは100万円)が非課税とされていますが、均等割については、市町村によって、28万円以下~35万円以下(給与収入ベースでは93万円以下~100万円以下)の範囲内で非課税の限度額が違っていますので、97万円という市町村もあるかもしれませんが、市町村によっては上記の金額が非課税のボーダーラインとなってきますので、違う可能性はあります。 市民税については、誤解もあったりしますが、上記の均等割の非課税の基準以外は、計算方法・税率も同じですので、下記サイトをご参考にされてみたら良いと思います。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm 以上により、市民税がご質問者様に発生する事になれば、その分だけ、国民健康保険の所得割がかかってくる、という事です。 国民健康保険の計算方法や料率は先に書いたように市町村によってバラバラですので、市役所等で手引きのようなものをおいてあったり、HP上で公開していたりしますので、そちらでご確認されるしかないと思います。 所得税については、他の方が書かれている通りです。 ただ、若干補足しますと、給与所得控除は、給与収入金額が1,625,000円を超えると、必ずしも65万円ではなくなります。下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm それと、今年については定率減税が10%ありますので、所得税の税率が10%の方であれば、定率減税を考慮すれば、その9割相当の9%が目安となります。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

すみません、ご質問とは関係ない書き込みですので、前の書き込み共々削除になるかも知れませんが、書き込ませて頂きます。 >「・・・ぐらい」 別に揚げ足をとったつもりはありませんが、国民健康保険料については、市町村によって料率も計算方法もバラバラで、信じられないくらい格差があったりします。 計算方法も、所得に乗じる所もあれば、市民税の額に乗じる所もあり、「ぐらい」では済まされないぐらいの違いがありますので、そのように書いた次第です。 (別の方の回答をご覧になっても、まるで違う旨を書かれている訳ですし)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>書かれている率に関しては、参考にならないものと思います… ですから、 「・・・ぐらい」 「市町村によって細部は違う」 と言っています。 いちいち他回答の揚げ足取りをするのはやめましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>国保税というのは国民保険料と同じなのでしょうか… 国保は自治体によって「税金」としているところと「保険料」としているところとがあります。 あなたのお住まいのところが、国民保険料といっているのなら保険料でしよう。 税金と保険料との違いは、払わなかったときの時効期間が違う程度で、他は同じです。 >大阪府の算出方法でよいのでしょうか… 府でなく、市町村ごとに異なります。 サイトに載っていないのなら、役場の窓口へ直接お問い合わせください。 >悩むよりも働いたほうがよいように思えてきました… 私もそう思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

今年は先月の給料で100万近くいってしまいました。 知り合いに「自営業者の妻が97万円以上稼いだら、国保などがすごくあがるよ」といわれ、慌てて調べたのですが、あまりよくわかりません。 >私の収入が年間110万円くらいになると、国保はどれくらいあがるのでしょうか? 国保の計算は自治体によりまるで異なります。 御質問者の市町村区にご確認下さい。 >それと、住民税や所得税などはどうなるのでしょうか? 所得税は全国共通です。 住民税の計算も全国共通です。 こちらで説明するよりは自治体や国税庁のサイトの説明などを見た方がよいかと思います。 住民税では所得が一定以下の場合には非課税になるのですが、この非課税所得金額のみ自治体により差があります。(92万~100万の範囲程度。110万の給与収入であればどの自治体でも非課税枠には入りません)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

所得税 (国税) と住民税 (市県民税、国保税) は算定基準が違いますので、分けて考える必要があります。 【あなたの所得税】 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・社会保険料控除その他各種控除・・・該当するもの を超える部分につき、10% (定率減税があればもう少し少ない) の所得税がかかります。 【ご主人の所得税】 あなたの所得が 38万円 (給与収入で 103万円) を超えれば「配偶者控除」がなくなり、76万円までであれば「配偶者特別控除」となります。 ご主人は申告の経験もありおわかりになっていると思いますので、詳細は省きます。 【あなたの市県民税】 ・基礎控除 33万円 ・給与所得控除 65万円 ・社会保険料控除その他各種控除・・・該当するもの を超える部分につき、市県民税の「所得割」が発生します。 市民税と県民税をあわせて 5%ぐらいです。 【国保税】 ・基礎控除 33万円 ・給与所得控除 65万円 ・社会保険料控除その他各種控除・・・該当するもの を超える部分につき、ご主人の所得に合算して国保税が算定されます。 6%ぐらいです。 40歳以上であれば、介護保険分 1%も加算されます。 所得について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm 住民税については、自治体によって細部が異なることもあります。

poporon33
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます! 読んでるうちに、悩むよりも働いたほうがよいように思えてきました。 ところで、国保税というのは国民保険料と同じなのでしょうか? それと、私は大阪府在住なのですが、私の住む市では、住民税の算出方法が載ってるサイトなどがないのですが、大阪府の算出方法でよいのでしょうか? 初歩的なことですいませんがよろしくお願いします。

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