- 締切済み
研修費の扱いについて
自営業者の配偶者です。現在個人で自営をしています。私は全く別会社の会社員です。 主人は現在白色申告業者ですが、来年度より青色申告へ切替えの予定です。そのために、私が簿記関係の講習を受けたり試験を受けたりしたのですが、この費用を研修費として経費に計上してもよいものでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tukusima
- ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.1
結論を先に書きますと、ご質問の研修は、必要経費には残念ながらできません。 理由は、事業に雇用されていないあなたの研修は、現在の事業の運営に直接役立つ ものではないからです。雇用されていないあなたの将来の備えての研修は必要経費 とは認められません。 なお、雇用されて経理関係の研修を受ける場合でも、税理士などの資格試験(仕事を するために必要な資格)のための研修は、必要経費とは認められないことになってい るようです。
補足
ご回答ありがとうございます。とても残念です。少し納得もいかないような気も致します。主人は簿記の知識は全くなく、また、業務多忙の為業務時間以外にそのような学習をする時間ももてそうに有りません。 ですので、私がかわってと思ったのですが・・・。 逆に配偶者というくくりのナイ方が、副業として雇用関係でが結べるわけですよね。給与という経費が落とせるのですから、ムツカシイですね。