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農業所得や自営業の所得について
家族で自営をしていて夫がオーナーの場合、妻は従業員として給料をもらうと思いますが、 これをもらっていないと違法になりますか(労働基準法とか?) 夫の確定申告の際に妻の給与を経費としてあげていれば当然ですが、あげていない場合。 また同じく、農業の場合も妻が給料をもらっていないと違法になりますか? 給与はないけれども家族だから一緒に手伝っている、ということは認められますか? それとも給与を払わないと違法ですか?
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専従者給与といいます。 基本的に同一世帯の場合は、事業取得の経費に全額なるので、税金対策上出す方が得策ではありますが、専従者給与といえど、家族の話なので、労基は介入しません。 支払いには、税務署での申請が必須です。 勝手に支払ってはいけません。 いずれの場合でも、支払わなければ違法というものではありません。
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- -9L9-
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同居の親族は原則として労働基準法の適用外です。家族の場合には共同事業性が高く、ましてや民法上共有財産制を基本とする夫婦の場合、経済的独立性が極めて弱く(仮に一方が経済的に困窮したら扶助する義務がある)、給料を払えと要求すること自体ナンセンス(労働法による保護法益がない)なので、夫婦関係が破たんしていて戸籍上だけの夫婦であることが客観的に明らかであるような特殊な場合を除き、できないと考えるべきでしょう。 なお、勤務実態や給料の内容が他人である従業員と実質的に変わらないような場合には、対象となる余地はあるようですが、ハードルは高いと思います。 http://yokoteoffice.blog130.fc2.com/blog-entry-317.html
お礼
回答ありがとうございます。 >同居の親族は原則として労働基準法の適用外 そうなんですね。勉強になりました。 給与をもらっている人やもらっていない人がいたので、どうしてなのか気になっていました。
お礼
回答ありがとうございます。 >専従者給与 それです、その言葉が出てこなかった。 確定申告のときに聞いたことがありました。 支払わなくても違法じゃないんですね。 支払っていないのに書類上支払ったことにするほうが問題ありですね。 すっきりしました。ありがとうございました。