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イジメにおける少年法と刑法との関係

例えば、中学生によるイジメで、同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする行為は、 刑法第208条に該当し、208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と記されていますが、 中学生ですから「少年法」でも裁かれます。 この場合、どのような裁きになるのでしょうか。 私の疑問は、中学生だから、懲役もないだろうし、罰金もないだろうし、そのような場合、 どのような裁きがなされるのでしょうか。例えば、保護観察、少年院等々になるということでしょうか。 その辺のところをお教えください。

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  • epsz30
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回答No.2

>例えば、保護観察、少年院等々になるということでしょうか。 基本的にはそういう事になります。 極論で言えば少年院送致となりますが、アンパン1つ盗んだだけでも少年院送致、という事もある、 という恐ろしい法律でもあります。 殺人で少年院送致だった者はラッキー的な処置と言えますが、 アンパンを盗んで少年院送致になった者には最悪とも言える処置ですよね、ですがそれが少年法です。 少年が事件を起こせば、家庭裁判所に委ねられ、 その結果、まずは鑑別所への入所の是非が問われ、 その後、不処分・保護観察・試験観察・児童施設・少年院への送致などが決まりますが、 すべては「犯した罪への罰」としてではなく、少年の更生&家庭環境の改善、の為に検討されます。 (殺人などの重罪では「罪への罰」的な要素も含みますが・・・) したがって、たかが万引きで捕まった場合でも、家庭環境が非常に悪く、親も子供を放棄している、 という状態であれば、少年院へ送致して本人の更生を期待するとともに、 その期間で家庭環境の修復を図ろうとするのが妥当となるのです。 仮に少年が殺人に近い重罪を行っても、本人には他に非行事実がなく、親も子供の更生に前向きだ、となれば、 親もとで更生プログラムを組んで様子を見よう、となって、 試験観察や保護観察で済む、という場合があるものなのです。 最終的には、親次第、という部分もあるので、 少年法とは、とても不公平で未熟な部分もある法律でもある訳です。 これを良しとするか悪とするかは、未だに意見が割れる問題とされています。 少年法も少しづつではありますが、変化していますけどね。

utashia66
質問者

お礼

早速、ご回答くださり、ありがとうございます。 とても、解りやすく、よく理解できました。 家庭環境もかんがみて、対応を決める。 家庭裁判所が判断を下すということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

少年法の場合には 常習性の他に 家庭環境、地域等の環境等、考慮しますので、 ですので初犯だから、少年院は無いと言いきれません ですから家庭裁判所で、少年審判と言われる所以です

utashia66
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 とてもためになりました。 家庭裁判所での審判ということになるのですね。 よく理解できました。

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