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併合罪。。。懲役刑と罰金刑
併合罪の計算方法がよく分かりません。 例えば刑法204条傷害罪(15年以下の懲役、または50万円以下の罰金)と窃盗罪(10年以下の懲役)の併合罪の場合、懲役の上限は15×1.5=22.5年となりますよね?これに罰金刑を加えることはできるのでしょうか。また、懲役刑はなしで罰金刑のみを科すことはできるのでしょうか。教えてください。
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その例では、傷害について有期懲役刑を科すか、それとも罰金刑を科すかを選択した上で、併合罪の処理をします。 1)傷害について有期懲役刑を選択した場合 15年以下の懲役(傷害)と10年以下の懲役(窃盗)なので、最も重い罪である傷害について定めた刑の長期を1.5倍して、22年6月以下の懲役となります(刑法47条本文)。 2)傷害について罰金刑を選択した場合 罰金については他の刑と併科するので、10年以下の懲役(窃盗)と50万円以下の罰金(傷害)を併科することになります(刑法48条1項本文)。 > また、懲役刑はなしで罰金刑のみを科すことはできるのでしょうか。 できません。
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- nep0707
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>「以上・以下」と異なる場合にどうなるかについて教えて下さい 各本条で「以上」「以下」のどちらかしかない場合は、書いていないほうは原則に戻って考えます。 たとえば刑法236条強盗罪は「5年以上の有期懲役」とありますが、 これは正確には、刑法12条に定められた有期懲役の長期とを合わせて 「5年以上20年以下の懲役」になります。 そうすると、おっしゃるケースでは、 ・礼拝所不敬罪について、複数ある刑のうち1つを選択 ・罰金刑を選択した場合はNo.1さんのおっしゃるとおり ・懲役刑又は禁錮刑を選択した場合は、原則はNo.1さんのとおりですが、この場合は47条但書が適用されて、両者の長期の合計である20年6月が上限 となります。
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どうもありがとうございます。12条を考えていませんでした。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。お手数でなければ、236条「5年以上の懲役」と188条1項「6月以下の懲役もしくは禁錮又は10万円以下の罰金」のように 「以上・以下」と異なる場合にどうなるかについて教えて下さい。図書館で自分で調べようとしたのですが答えが得られませんでした。「5年6つき以上の懲役」もしくは「5年以上の懲役及び10万円以下の罰金」でしょうか。