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罰金って何ですか?

傷害罪 (刑法 第204条)  意味:身体を傷害させた場合。  罰則:10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料。 鈴木君が、佐藤さんの腕にナイフで傷を付けて、鈴木君に傷害罪が 適用された場合、鈴木君はどの罰則を適用するか選べるの? 30万円以下の罰金って、佐藤さんがもらえるの?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

罰金は、国庫に納入します。 佐藤さんがもらえるわけではないです。 鈴木君はどの罰則を適用するか選べるの? 裁判官が決めることであって、当事者が選べません。

basukento
質問者

お礼

この罰金も、スピード違反の罰金ように国の金になるんですね。 被害者に対してではなく、日本国民のとして罰ということみたいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.3

補足を 判決によって罰金刑となった場合は、 罰金の納付をしない(できない)場合は、 相応分を(刑務所で)労働して納める事になります。 尚、未成年者の場合は、罰金刑はありません。

basukento
質問者

お礼

罰金が決定し、支払能力が無い場合にはそのようになるのですか。 未成年の場合についても勉強になりました。 ありがとうございます。

noname#148473
noname#148473
回答No.2

>鈴木君が、佐藤さんの腕にナイフで傷を付けて、鈴木君に傷害罪が >適用された場合、鈴木君はどの罰則を適用するか選べるの? どの罰則を適用するかは、裁判で裁判官が決めます(いわゆる「判決」のなかで言い渡されます) >30万円以下の罰金って、佐藤さんがもらえるの? 罰金は国庫に入ります。佐藤さんの懐には入りません。 佐藤さんは、鈴木君に対して損害賠償の民事訴訟を起こして、慰謝料などを請求することが出来ます。

basukento
質問者

お礼

佐藤さんの不幸は、民事訴訟での判決によって、慰謝料や治療費などで補われるわけですね。 ありがとうございました。

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