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法律では「図画」は「ずが」?「とが」?
広辞苑によると、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義であるとのことですが、法律用語としては、普通は、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、普通は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。
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補足について一応回答させて戴きます。 しかしながら、その内容は既に本来のご質問からは逸脱しており、また 法律 の分野とは乖離した 国語学等に関する事柄となってしまうと最早、私にも説明が付かず、ここから無理な回答を導き出したとしても何の根拠も持たない単なる出鱈目に過ぎませんので、正しい回答を得るには他のカテゴリーから再度、ご質問なさる等の方法が宜しいのかと思います。
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- Arkhimendes
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回答No.1
「 と が 」 です。
質問者
補足
早速の御回答有り難うございます。 やはり「とが」なんですね。よく分かりました。 1つだけお尋ねしてもいいでしょうか。 法曹界ではなぜ「とが」と読むのでしょうか。「ずが」の持つ幼稚な感じを避けるためでしょうか。
お礼
重ねての御回答を頂き、ありがとうございます。 確かにその理由を求めることは無益かもしれませんね。 でも、法曹界の皆さんが「とが」と読むということは、何かはっきりした理由があるんですよね。 有り難うございました。