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法律では「図画」は「ずが」?「とが」?
広辞苑によると、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義であるとのことですが、法律用語としては、普通は、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、普通は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。
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- Arkhimendes
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回答No.1
お礼
重ねての御回答を頂き、ありがとうございます。 確かにその理由を求めることは無益かもしれませんね。 でも、法曹界の皆さんが「とが」と読むということは、何かはっきりした理由があるんですよね。 有り難うございました。