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窃盗罪
窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 と、ありますが、懲役か罰金かどちらなのでしょうか? 初犯の場合どうなりますか? また、罰金のみだった場合、職場にばれませんか?
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- kangaroo-D
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罰金と懲役両方が課せられることはありません そして、もちろんですが、どんな人でも、自分で懲役か罰金かをきめることはできません 事件の内容と検察の求刑を見て、裁判官が決定しますが、日本では検察官や裁判官に刑罰の希望を申し立てる制度はありません 申し立てができなくもありませんが、「都合のいい事いいやがって」と思われて、心象が悪くなること受け合いです 逮捕勾留されなければ、ばれる可能性は低いと思います ただ、検察への出頭や裁判への出廷は、こちらの都合などは考慮されませんので、仕事であれば休んでこなければなりません あと、あまりふつうの会社では聞いたことはありませんが、犯罪経歴証明書の提出なんか求められれば、もちろんばれてしまいます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まず、事件に会社が関係していない場合は、会社には捜査員はいきません。 しかし、逮捕されて勾留されれば「最低12日」は勾留されますから、会社を無断欠勤をすることになりますから、懲戒対象にはなります。 家族、親が「言い訳」をして、この間に釈放されれば「発覚」する可能性は低くなります。 懲役刑と罰金刑は、起訴の時点で分かれます。 略式起訴の場合は「罰金刑」 起訴の場合は「懲役刑又は執行猶予」となります。 これは、検察官が起訴方法を決定します。 初犯の場合は、被害金額にもよりますが、罰金刑か執行猶予になります。
職場にはばれます。逮捕されて収監されれば、最低でも10日間は外部とは連絡取れません。つまり、会社にも警官(刑事)が事情聴取に来ますので、裁判で無罪とならない限り会社は「懲戒解雇」となります。判決が出るまでは処分保留でしょう。 初犯でも有罪となれば、職場復帰は無理です。 懲役か罰金かはこの場ではわかりません。被害額や、窃盗の内容(侵入盗、車上荒し、現金か品物か)でも変わるし、逮捕までに複数回犯行を繰り返せばそれだけ罪も重くなります。 罰金で済むのは賽銭泥棒くらいでしょう。ほとんどは短期の懲役ですね。1~3年(弁護士が上手なら執行猶予が付く)でしょう。
- nyanta5008
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10年ほど臭い飯を食うか、それとも50万ぽっち払ってシャバに戻るか選べ。 と、いうことです。 選べるかどうかはソイツ次第。 ハデな事やったり、パクられたせいで仕事に影響でたりしたら、当然バレる。