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執行猶予(刑法第25条 )について
刑法第25条 執行猶予 というものがあり、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。」とある。 つまり、前科がなく3以下の懲役であれば罪が全く問われないということです。 実際の裁判で初犯の人があらかじめこの刑法が適用されると分かっている場合は、わざわざ裁判は起こさないのでしょうか? それとも、実際の裁判でもこの刑法第25条はよく適用されるものなのでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。
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- -Y---M-
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ANo.1さんのご回答のとおり、懲役・禁固3年以下でも、執行猶予がつかない場合があります。 理由は、悪質性がたかい、被告に反省の色がない、再犯である、などなどです。 執行猶予がつくような裁判は被告が素直に罪状を認め、深く反省しているという状態が多いので、否認している裁判よりはスムーズに終わります。 検察も「この事件は、執行猶予がつけられるように、求刑は○年」と決めたり、裁判官も「求刑が○年だし、これは執行猶予だな。それじゃぁ、判決は求刑から△割引きで、×年にしよう」と、阿吽の呼吸があるようですよ。 弁護士さんも、そのあたりの事情を知っているので、判決が出る前に「これは執行猶予だな。」と分かるので、被告やその家族に前もって、明るい希望をほのめかすこともできるそうです。 すべてが、そうであるとは言いませんが・・・、 裁判は、正義をもって真実を明らかにするのではなく、国の司法機関の業務のひとつに過ぎません。 弁護士は真実の追及者ではなく、被告からの依頼で働くホワイトカラーなのです。 (言い過ぎ?)
- buttonhole
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>つまり、前科がなく3以下の懲役であれば罪が全く問われないということです。 執行猶予というのは、あくまで刑の執行が猶予されるだけであって、有罪判決であることに違いはありません。 >実際の裁判で初犯の人があらかじめこの刑法が適用されると分かっている場合は、わざわざ裁判は起こさないのでしょうか? 有罪判決なのですから、当然、刑事裁判は行われています。また、執行猶予は、執行猶予を付けることができる要件を満たすことは前提になりますが、「情状」によりつけることが「できる」のですから、初犯だからといって執行猶予がつくとは限りません。 >それとも、実際の裁判でもこの刑法第25条はよく適用されるものなのでしょうか? 別に珍しいことではありません。
- AVENGER
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>前科がなく3以下の懲役であれば罪が全く問われない これは間違い。「執行を猶予することができる」だけで、3年以下の実刑判決もある。 また、執行猶予付きの判決が多いのも事実だが、執行猶予期間中に再犯を犯す人間も多い。