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天皇陛下を殺害したら、器物損壊罪になるのですか?
天皇陛下って、日本の象徴だし、象徴は生命じゃないので殺害できないし、生命じゃないものを壊したって、殺人罪じゃないし、 そもそも、日本憲法は、天皇陛下に人権を認めてないし。 ん~~~日本人の持ち物みたいなものですから、 天皇陛下を殺害したら、 もとい、 天皇陛下を損壊したら器物損壊罪になるのですか? 器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 て、ことは、三十万円以下の罰金ですか? 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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