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刑法の用語について質問です

>刑法第二百三十条(名誉毀損)   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 質問(1) ここでいう「人」とは、自然人のみを指しますか。それとも「法人」も含みますか。 もし「法人」も含むとすれば、その根拠となる判例などはありますか。 ================ >刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)   虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 質問(2) ここでいう「人」とは、自然人のみを指しますか。それとも「法人」も含みますか。 もし「法人」も含むとすれば、その根拠となる判例などはありますか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1,双方とも、法人が含まれる  ことに異論はありません。  判例もしかりです。 2,こういうのは、暗記するまでも  ないことです。  保護法益を考えれば自然と答えが  できます。

hinode11
質問者

お礼

判例のサイトを教えて下さい。

hinode11
質問者

補足

済みません、不勉強で。 保護法益とは何ですか。

noname#161333
noname#161333
回答No.1

両者とも法人を含みます。最高裁がそう言ってます。

hinode11
質問者

お礼

判例のサイトを教えて下さい。

hinode11
質問者

補足

その最高裁の判例を読みたいのですが、サイトを教えてください。

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