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刑法の用語について質問です
>刑法第二百三十条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 質問(1) ここでいう「人」とは、自然人のみを指しますか。それとも「法人」も含みますか。 もし「法人」も含むとすれば、その根拠となる判例などはありますか。 ================ >刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 質問(2) ここでいう「人」とは、自然人のみを指しますか。それとも「法人」も含みますか。 もし「法人」も含むとすれば、その根拠となる判例などはありますか。
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- hekiyu
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回答No.2
1,双方とも、法人が含まれる ことに異論はありません。 判例もしかりです。 2,こういうのは、暗記するまでも ないことです。 保護法益を考えれば自然と答えが できます。
noname#161333
回答No.1
両者とも法人を含みます。最高裁がそう言ってます。
質問者
お礼
判例のサイトを教えて下さい。
質問者
補足
その最高裁の判例を読みたいのですが、サイトを教えてください。
お礼
判例のサイトを教えて下さい。
補足
済みません、不勉強で。 保護法益とは何ですか。