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14歳の少年が暴行罪を犯した時、罰金や科料を科されるケースはあるでしょうか?

14歳の少年が暴行罪を犯した時、罰金や科料を科されるケースはあるでしょうか? その場合、親が替わりに払うのでしょうか?

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  • B-rapid
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回答No.1

ありえない話でしょう。 14歳以上の触法少年の場合は、原則として家庭裁判所での審判になりますが、ここで検察官逆送、保護観察処分(少年院送致など)、不処分(無罪に当たります)、不開始などの処分が決まります。 罰金・科料の処分の可能性となるのは、検察官逆送の後、成人と同じ刑事裁判になった場合になりますが、検察官逆送は凶悪な犯罪の場合になりますので、成人であれば罰金・科料になるような罪の場合は逆送されずに家庭裁判所で自宅での保護観察処分になると思われます。

参考URL:
http://www.kodomonoshiten.net/kaiseiQ&A.htm
noname#24152
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御回答有難うございます。参考になりました。<(_ _)>

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

法律的に、形式上 罰金刑を課すことは ありえないわけではありませんが 家裁審判 -> 刑事処分相当 -> 罰金刑 刑事処分として、罰金刑で済む事案が 刑事処分相当と判断されるということが まずないでしょうね。

noname#24152
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  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.2

刑法上はあります。(41条) 親が支払う義務はありません。

noname#24152
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