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刑法261条の見出しである、器物損壊『等』の意味

刑法261条の罪は、一般的に、「器物損壊罪」と言われます。 しかし、よく見ると、現行刑法の見出しには、「器物損壊『等』」と書かれています。 この見出しが追加されたのは、平成7年の現代語化改正の時のようです。 これは、合理的に解釈するなら、「器物損壊罪」という犯罪類型と、それ以外の犯罪類型を、ひとまとめにして「器物損壊等」と表現したということになります。 (例えば、刑法218条は、「保護責任者遺棄罪」と、「保護責任者不保護罪」を、ひとまとめにして、「保護責任者遺棄等」という見出しにしています。) 刑法216条の条文を読むと、「他人の物を損壊した」場合を器物損壊罪としていることは明白です。 それ以外の行為は、「他人の物を傷害した」場合しか規定していないので、これが「等」にあたるものと思われます。 では、「他人の物(動物)を傷害した」した場合は、何という罪名になるのでしょうか? 「器物傷害罪」ですか? 「物傷害罪」ですか? それとも、明文の表現を逸脱する点で若干苦しいように思えますが、一部の人が言うように、「動物傷害罪」ですか? また、実務上、慣行によるものなのか、未だに両類型を「器物損壊罪」で統一しているようですが、それは「等」という明文の表現に違反した扱いなのではないのですか? ※参考:刑法261条の沿革 明治40年4月24日法律第45号 第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ500円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス 平成3年4月17日法律第31号 第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス 平成7年5月12日号外法律第91号 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

みんなの回答

  • imomura
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.1

動物は物扱いになるはず 交通事故でペットを轢いてしまった場合器物損壊罪の適応なので

koton573
質問者

お礼

はい、動物は刑法上の物概念に含まれます。 そこで、(動物を意味する)「物」を傷害した場合は、「等」という261条の見出しの文言を踏まえると、何という罪名となるのか、また、仮に実務のように器物損壊罪として扱うと、「等」という文言にどのような説明を付けるのか、というのが質問内容です。

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