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損害賠償について

先日まで働いていた派遣会社に対して残業代と賃金未払い分の請求を小額訴訟で行おうとしているのですが、派遣会社の対応の悪さに頭にきたので、即刻派遣されていた会社を辞めたのですが、それが月の上旬だったため勤務日数が5日あります。その5日の分の賃金の請求権はあると労働基準局は言いますが、派遣会社は業務委託と強調し、逆に契約不履行のため損害が発生したと言っているみたいです。小額訴訟でこちらが請求しても逆に損害賠償を請求されそうなのですが、このような場合の損害とは何をさすのでしょうか?またそれを証明するために相手が出してくる証拠として有効なものは何があげられますでしょうか?契約上、業務委託となっていますが、性質などを見ると非常に派遣になるだろうと労働基準局は言います。私自身も業務委託とはなっていもそれは名ばかりの派遣だと働いていて思うのですがどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

派遣か業務委託なのかの違いは法律で決まってます。 労働基準監督署が派遣ではと判断したのは明確な基準があるからです。くだんの派遣会社に訴えさせるのも一つにてだと思います。 そんな派遣会社はちゃんと法律守ってないでしょうから、実際に告訴はしないと思いますよ。したとしても監督署の助言もありますし派遣業法違反とかで対応できるかと思います。悪徳派遣会社撲滅の為にも会社名はさらしてほしいですね。

回答No.1

勿論、「実際にどうであったか」と言うのが肝心で、これから述べる事は一般論である事を念頭に入れて置いてください。 「損害賠償」を請求する場合、実際に「損害」が発生した事と、相手にその損害を「賠償」する責任がある事を証明する必要があります。 貴例の「損害」については、先方が予定していたが実際に入らなかった収入が「損害」になります。収入ですから相手から貰うはずだった金額ではなく、貴方に支払う金額や費用を除いた相手の実利が対象です。カバーできずに相手に賠償金を払った場合はそれが加算されますが、他の人が行ってカバーできていたら、カバーするために余分にかかった費用だけが対象となります。いずれにせよ相手側はそれを証明する必要があり、請求金額とのバランスから請求が行われる事はまず無いと思われます。 ちなみに賠償する責任については、貴方の行為が「賠償する」との記述があるレベルの契約違反であるか、「不法行為」に該当する場合には明白に責任が発生します。当然ながらその証明責任は相手側にありますので、よほどの高額訴訟であるか貴方に明白な責任がある場合でない限り、相手側の言い分が通る可能性は低いと思います。

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