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損害賠償について
私自身の相談をさせていただきます。多少長文になりますのでよろしくお願いいたします。 当方 派遣社員登録スタッフ(正社員ではありません) 時給制 給与 週払い 社会保険、雇用保険共に就業開始当時未加入 国民保険のみ所有 以下が本文です。 昨年の11月24日より、某携帯電話販売店で派遣社員として勤務を開始しました。 しかし、12月3日に原因不明の突発的な精神障害を発症し勤務を継続するのが困難になってしまいました。 12月4日に心療内科へ行き、診察内容を派遣の担当、店舗の店長を交え12月5日に今後の勤務不可能になる可能性が非常に高いこと、派遣元、派遣先に多大なご迷惑をおかけすることも重々承知していますと報告をしました。 その結果、働きたいという私の意志、店長も個人的に気に入っているので12月中は契約期間なので体調のいい日に気分転換気分で出勤してもらって構わないという話で既に私を抜きにしたシフトを作成してるので大丈夫ということでまとまりました。 その後結果的に勤務出来た日は12月5,6,9,10,18日の5日間だけでした。 しかし、この5日間分の給与がいつまで経っても支払われなかった為に、再三にわたって派遣の本社に電話をしても「担当者が不在なので分からない」、担当者には電話をしても繋がらない、メールもしましたが音沙汰なしでした。 1月26日にこのことを所管の労働監督基準所に相談したところ、賃金の未払いは労働基準法違反にあたるので簡易書留で「賃金請求書」を担当者ないし部署の責任者に送付して下さいと言われたので、その日のうちに作成し、送付しました。 その書類を送付した旨を担当にメールをしたところ今までの沈黙が嘘のように即座に返信が来ました。 以下が原文です。(○○は私の名前です) メール、確認致しました。 弊社に届きます、書類には、目を通させていただきます。 給与のお支払いは、やぶさかではございませんが、何度も店舗様と、○○様を交 えたお話が本結果であるならば、お給料をお支払いした後にては、○○様宛てに会社間トラブルの損害賠償請求をさせていただくこととなります。 現時点では、12月は○○さんが働いていなかったとしてのやりとりとなっており現実、ご請求もなしになっております。 理由は、ご存じかと思います。 会社間の契約は、信用第一なので、病だからは理由になりせん。 また、就業規則にも、休みの規定があります。 お給料をお支払いしますと、そのお給料+会社間トラブルの損害賠償を請求しなければならなくなります。 ここのところは、ご了承いただけますでしょうか? 何度読んでも私が損害賠償をしなければならない理由が分からなかったので、詳細を書面で送付して頂いた上で所管の労働監督基準所ないしは弁護士、行政書士等に確認、相談をした後に回答を致しますと返信しました。 >>12月は○○さんが働いていなかったとしてのやりとりとなっており という部分ですが、12月に私が実際に働いたという証拠は社員捺印済みのタイムシート原本が手元にありますし、派遣元にはFAXをしており、派遣先は間違いなくコピーと打刻式のタイムカードを持っています。 損害賠償に関しては法的に認められている権利かと思いますが、派遣社員個人に損害賠償請求をするという話を聞いたことがありません。 長文になってしまい申し訳ありませんが皆様のお力をお借りできればと思いますので宜しくお願いします。
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- PU2
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専門家ではないのでわかりませんが 社員個人に損害賠償請求をするという話は山のようにあります。 派遣であっても損害を与えれば賠償請求されるのは普通の事です。 まぁーあなたが損害を与えたかどうかは当事者じゃないので わかりませんのでどちらが正しいかはわかりません。 (どういう話し合いがされたかわかりませんしあなたの思いこみも考えられるしね) よってこのような場合はこちらも弁護士に相談して対応すべきだと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 損害を与えれば賠償請求されるのは普通の事であることは承知しているのですが、「賃金請求書」を送付しましたと連絡した直後に損害賠償という話が出てきたのでそれを盾に賃金を払わず、泣き寝入りを狙っているのかと思い今回こちらにも相談してみました。 もちろん損害賠償請の責任全てが確実に私にあるという根拠及びその詳細が書面で届いたら弁護士に相談するつもりです。 派遣元から一方的に請求しますと言われ流石に「はい。分かりました。」とは言えませんので・・・。