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未払い給料の損害賠償

3年近く前に勤めてた会社から労働条件、契約が違うことを理由に退社を申し出だところ逆に契約違反として給料を一方的に相殺されました。未払い給料の請求時効は2年と聞きました。現在時効の援用は成立してませんがおそらくそう主張するでしょう。 給料の相殺が一方的であり不当と考えて精神的苦痛を負ったとして損害賠償請求というのは認められないでしょうか?またそのような例はありますか? 損害賠償請求であればまだ時効ではないので...素人考えでしょうか?

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noname#57377
noname#57377
回答No.3

私なら、こう主張してみます。損害賠償という構成は取りません。 確かに、賃金債権の時効は2年間である。しかし、本件は単なる賃金未払いではない。 本件において、訴訟提起がこのように遅れたのはなぜか?被告が相殺したとしたからである。つまり被告が、賃金は支払済みであると錯覚させたからである。もちろん、今思えば、このような相殺は、労働基準法24条1項に反して、無効である。しかし、当時私はこのようなことを知らなかった。 違法かつ無効な相殺という、一種の詐術を用いて賃金を支払済みだと錯覚させた被告が、消滅時効を援用することは、信義則(民法1条2項・民事訴訟法2条)に反し許されない。

hatahata7
質問者

お礼

普通に請求しましたら払うと連絡がありました。どうも時効については気づいてないようですw。今後は利息を請求するつもりです。そこまで払うかどうかわかりませんが。参考になりました。

hatahata7
質問者

補足

わたしも単なる未払い給料とは思ってないです。 一方的な相殺を損害とできるかどうかです。明確に違法である以上不法行為として損害賠償請求の事例になるのではと。未払い賃金の支払いと損害賠償としては別として主張したほうがいいのかも。できるかどうかわかりませんが。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

請求自体は誰でも自由に出来ます。 納得出来なきゃ支払わない、ハナから無視するのも相手の自由。 > 給料の相殺が一方的であり不当と考えて精神的苦痛を負ったとして損害賠償請求というのは認められないでしょうか? 少なくとも、賃金の支払請求を全く行っていない状況だと、問題解決の努力を怠ってる事になりますから、精神的苦痛を主張するのは厳しいかと。 相手が「精神的苦痛については知らなかった。」「給料が支払われなかったのは間違い。」「言ってくれたら支払ってた。」とでも言えば、精神的苦痛の主張の根拠が無くなります。 そもそも、損害賠償だろうが違約金だろうが、賃金と相殺する事は出来ません。 また、精神的苦痛の根拠としては、心療内科でカウンセリングを受けた診断書なんかが有効です。 -- まず、未払い賃金の支払いを請求して下さい。内容証明郵便がベストです。 指定した期日(銀行の営業日を締め日に指定します)までに、指定した金額が指定した方法(口座番号)で支払われない場合、それが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記の2点を持って、賃金が支払われない事を主張できるようになります。 労基署に上記を持ち込み、行政指導してもらいます。 それでも支払いが無い場合、支払い督促、少額訴訟などと、段階的に淡々と処理するだけです。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談して下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

hatahata7
質問者

お礼

いきなり内容証明は控えて普通に請求しました。払うと連絡がありました。調べたら損害賠償は難しいとわかりました。今後は利息を請求するつもりです。

hatahata7
質問者

補足

現在淡々と請求書を送りました。事実確認をすると回答がきましたがどうなるかわかりません。零細企業なんで組合はありません。3年前のことであり、労基に相談はまず無理でしょう。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

3年前に精神的苦痛を負った、という根拠はありますか? 損害賠償は、証拠が無ければ請求できません。

hatahata7
質問者

補足

証拠のことですよね? ありません。当時病院にかかりましたがくすりの手帳貼り付けの処方箋しかない。それも証明になるかわかりません。しかし経済的な損害であれば証拠は絶対必要と考えますが精神的苦痛に明確な証拠は必要ないのでは?

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