• ベストアンサー

損害賠償についてお願いします

すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

(1),加害者に請求することになります。  ただ、正当防衛の時、というだけでは  問題です。  正当防衛にともなってやむをえずに壊した場合、  ということになります。    民法720条。 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、 やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した 場合について準用する。 2,責任無能力者には請求できません。 民法713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く 状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 但し、現実には監督義務者などに免責が認められる ことは非常に少ないです。

luke_icewater
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。根拠条文や現実の対応も併せて大変勉強になりました。

関連するQ&A