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高瀬舟での喜助の罪について
学校の授業で高瀬舟をやっています。 授業では喜助の行動についてどのくらいの刑にするのがよいか、 ということを考えています。 先生は刑法199条 人を殺したものは、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 ということを参考に刑を考えなさいと言っています。 これは現代の法で裁いた時の罪ということですが 私は自殺幇助の罪や自殺関与の罪になるのではないかと疑問を持っています。 もし、現代の法で考えると高瀬舟での喜助の行動は 殺人罪になるのでしょうか? 私はそんなに法などに詳しいわけでもないので 確信が持てなくて困っています。 説明が不十分なところがあると思うのですが、 もし殺人罪ならば酌量軽減などはどのような基準で 考えればいいのかも教えてください。
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- B-juggler
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回答No.1
元代数学の非常勤講師で、変な奴です^^; まだやれているころに(講師をね)、シャレで法学部の講義に出たりもしてました^^; 学生がそういうのが多かったので。 そのときもこういう問題扱って、ものすごい議論になっていたのを覚えています。 ちょっとだけ。 「この当時に、司法解剖できるだろうか」 「遺言状でも書いていて、延命措置の不要の意思確認が出来るか」 「そもそもこれは罪になるのか」 えとせとら・・・・ このまま締め切って、「法学」で出された方がいいと思いますよ。 あるいは法律。 同時に出すと、削除対象になるので、必ず締め切ってくださいね。 立場は同じで、教える側に立つと「知っておかないと辛い」なんてこともあるので、 法律の専門家に出したほうがいいような気がします。 すいません、役立ってないね>< (=^. .^=) m(_ _)m (=^. .^=)
お礼
指摘していただかないとこのまま解決しなかったかもしれないので 役に立ってないことなんかないです 締め切って法学でだしてみます ありがとうございました