- ベストアンサー
刑の軽重が変更された場合、遡及は可能か
刑法10条で、刑の軽重が規定されていますが、法改正によりこの順序が変更された場合、遡及適用は可能ですか? まず有り得ない話ですが、 「犯罪者にとって、刑務所に一生いるよりは、ひと思いに死んだ方が楽だろう」 という理由で、死刑を無期刑よりも軽くする改正がなされたとします。 この法改正前に、最高刑が無期懲役となる罪を犯した被告人の場合、新法を適用して死刑に処す事は出来るのでしょうか。 できれば、罪刑法定主義の考え方や、刑法6条を絡めて説明して頂きたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
罪刑法定主義というのは、自由を裏面から保障 するものです。 つまり、これこれは犯罪にならないから安心して 行動できる、ということを保障したものです。 刑の軽重に関しても同じことがいえます。 懲役10年だと思って安心して? 犯行に及んだが 後から変更になって死刑になったのでは 自由を著しく害することになるから、これを禁止 しよう、とするものです。 6条の趣旨はこういうものですから、刑が軽く変更 になった場合には、その軽い刑を適用しても 罪刑法定主義には違反しないことになります。 そこで、質問の答えです。 死刑の方が軽い刑だということを決めたとします。 それが、国民一般が納得したものであり、社会通念上 そういうモノだという観念が浸透した上での改正 であれば、行為者もそれに従った行動を採りますから 自由を害することはなく、罪刑法定主義には 違反しないでしょう。 しかし、国民のそういう一般的観念とは切り離されて 定められた場合には、自由を害することになります から、それは憲法31条に違反し、無効ということに なると思われます。 しかし、オモシロイ問題を考えつきますね。
その他の回答 (2)
- k99
- ベストアンサー率47% (491/1025)
それが本当に「刑が軽い」というコンセンサスが取られたのならば、恩赦によって死刑に減刑される、ということはあり得るでしょう。 というのも、死刑の適用範囲の変更に伴う減刑は、2回の前例ではいずれも「個別恩赦」という形で救済されているからです。
お礼
回答、ありがとうございました。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13693)
日本では憲法第36条で事後法を禁止しています。
お礼
回答、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 社会通念によって違憲かどうか、判断が変わるという事ですね。 もっとも、多くの国民は死刑の方が軽いと思っているとして、犯人自身は死刑の方が重いと考えていた場合に、 「行為者もそれに従った行動を採りますから自由を害することはなく・・・」 と言えるかどうか、微妙なところですね。