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法定刑の幅
刑法199条殺人罪の法定刑は非常に上下の幅が広いですね(3年以上の懲役~無期懲役・死刑)。 それに対して刑法240条後段強盗致死罪の法定刑は「死刑又は無期懲役」と非常に幅が狭いです。 同じ死亡の結果を惹起してるわけですが、強盗致死罪には殺意がない場合も含まれているので、過失で人の死亡を惹起した面をみると殺意がある殺人罪との関係でなぜこれほどに刑の下限が違うのかなあと疑問に思ったりします。 普段は法定刑の幅なんてあまり考えませんがすこし気になっています。 なぜ殺人罪は上限下限の幅が広いのでしょうか。刑の重さでは殺意ある殺人よりも、殺意なき強盗致死のほうがはるかに重いのはなぜでしょうか。
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自分の考えですが 殺人でも情状酌量の余地がある場合を考えての幅なんじゃないかなあと思います。よくあるでしょう。親の世話に疲れた息子が・・・ってことが。(あまりないか(*^_^*) 強盗致傷の幅は、すでに強盗をしたという「犯意」があるため(犯罪が成立するために)、5年以上の有期懲役に処するという刑に、殺人罪の下限である3年以上の懲役刑を加算して、無期懲役を下限としているんだと思います。 人を殺した強盗に情状酌量するのと、人を殺した強盗でもない息子に、下限の刑を科すとしてそれが同じ量刑というのはよくないでしょう。だから、差があるのではないでしょうか。 どうでしょうか。
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殺人罪の法定刑に幅があるのは、殺害された被害者には様々なケースがあるからです。例えば、生活苦にあえぎ、もう生きていけないといった場合における無理心中で生き残った人は殺人罪の適用です。この場合、重い罰を科すことができますか? 強盗の場合には、このような情状酌量というケースはないという意味で、最初から重いのです。
お礼
>強盗の場合には、このような情状酌量というケースはない 情状酌量の余地があるかないかを最初から法定刑の幅として裁判官に示しているわけですね。
- law_amateur
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既に適切な回答がされていますので,ちょっと統計を覗いてみました。 最高裁のホームページに司法統計年報のパージがあります。この中の,平成14年の司法統計年報の刑事事件編の第32表,第33表からの抜粋です。 殺人事件の量刑の統計を見ると, 総数808,死刑12,無期懲役22,20年以下34,15年以下145, 10年以下145,7年以下80,5年以下150, 3年実刑42,同執行猶予128 2年以上実刑22,同執行猶予7 1年以上実刑3 となっています。 同じ殺人罪といっても,事案によってこれだけの差(法定刑の範囲が広いどころか,それ以上に拡がっている)があるということになります。
お礼
回答ありがとうございます。 >最高裁のホームページに司法統計年報のパージがあります 参考にしたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >強盗致傷の幅は、すでに強盗をしたという「犯意」があるため(犯罪が成立するために)、5年以上の有期懲役に処するという刑に、殺人罪の下限である3年以上の懲役刑を加算して、無期懲役を下限としているんだと思います。 ただ、併合罪(強盗と傷害致死)となる仮定して考えてみると長期が加重されるのはいいんですが、それぞれ5年以上と2年以上で短期は5年ですか。 実際には結果的加重犯としての強盗致死罪があるのでそうはならないですが。 殺人で情状酌量の余地が広いとして、ではなぜ強盗致死では致死の結果が生じるか否かでこれほど情状酌量の余地が狭まるんでしょうか。