- ベストアンサー
扶養控除基準額を超えてしまった場合と確定申告の対象
すいません2点程調べても分からなかったので教えて下さい。 一つ目は、今両親の扶養控除申請を会社にしようと検討しているのですが、現在は控除対象内でしか収入は発生していないので問題ないのですが、将来確定申告時に、この基準額を超える年度が発生した場合はどういう手続きが必要なのでしょうか? (両親は自営業です。) もうひとつは、両親の収入がほとんどない状態に限りなく近づいているのですが、確定申告は1円でも収入が あれば行うものなのでしょうか? その辺の基準がどうしても分かりません。 以上2点、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1.所得税の扶養控除は1年間の所得が38万円以下の場合に認定されます。 給与所得者の場合は、「扶養控除等申告書」に扶養家族として申請する者の氏名と取得の見積額を記入して提出すれば、扶養控除を受けることが出来ます。 もし、申請した扶養家族の所得が基準を超えた場合は、年末調整までに会社に申し出れば訂正が出来ます。 年末調整に間に合わなかった場合は、翌年の1月末までであれば会社に申し出て、年末調整のやり直しが出来ます。 それも間に合わなかったり、会社で年末調整の屋の直しをしてもらえない場合は、2月16日から3月15日までの確定申告の期間内に、ご自分でかくて父石申告をして訂正することになります。 なお、社会保険の扶養は、今後1年間の収入見込額(自営業の場合は利益)が130万円以下(60歳以上は180万円)であれば、健康保険の扶養として認定されます。 2.事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 納税額が0であれば、確定申告の必要は有りません。
その他の回答 (2)
#1の追加です。 住民税の場合は、基礎控除が33万円で、その他の控除額も少し少なくなりますが、詳細は参考urlをご覧ください。 これで、課税されなければ申告の必要は有りません。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
前者については『被扶養者抹消届』といったようなものが会社に用意されていると思いますが、通常は『恒常的な所得』が基準となりますので、一年だけの突発的な増収、といった場合は扶養から外す必要があるかどうか会社にお問い合わせになった方がいいかもしれません 後者については#1の方が仰っている通りですが、確定申告には住民税の算出資料という側面もあります 所得税と住民税では人的控除の内容が微妙に違いますので、一方で課税所得が無くても、もう一方ではある、という場合もあり得ます このため確定申告をやめると住民税の申告を役所から求められる場合もあります もし、住民税の課税所得があるかどうか微妙な線なら、確定申告しておいたほうが無難かもしれません
お礼
Singolloさん 住民税の方は見落としていました。 まだ課税云々と言う部分が知識不足なので、ちょっと調べてみます。 両親は課税所得がないようなので(今年は確定申告してました)、今後どうするかもあわせて良く考えて見ます。 ありがとうございました!!
お礼
kyaezawaさん かなり勉強になりました。 その都度扶養控除から外す場合や、私自身が確定申告をする場合があるという事ですね。 何ぶん自営業なので、収入の増減が見えないのが難しいところです。扶養に入れたり、外したりっていう事にならないといいのですが。。。 確定申告の件もいろいろと分かってきました。 ありがとうございました!!