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扶養者の確定申告

父の確定申告で困っています。一昨年は、年金のみの収入で問題なかったのですが、去年は、不動産収入が発生しました。 内訳は、年金 905,000円、不動産 530,000円 となります。 微妙な額で、申告の必要があるのでしょうか? 申告する場合、基礎控除、定率減税は適用できるのでしょうか? また、父は私の扶養者となっていますが 扶養者から外れるのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.2

年金は公的年金であるものとして説明します。 父上の所得=A+B A:雑所得=公的年金収入-公的年金等控除額 B:不動産所得=不動産収入-不動産収入の為の必要経費 ◆父上が65歳未満の場合: 雑所得=905,000円-700,000円=205,000円 205,000円+不動産所得 > 所得控除の合計額(基礎控除38万円ほか) であれば、確定申告を要します。 ◆父上が65歳以上の場合: 雑所得=905,000円-905,000円=0円 不動産所得 > 所得控除の合計額(基礎控除38万円ほか) であれば、確定申告を要します。 その他の場合は確定申告を要しません。 また、A+B≦380,000円であれば、父上は質問者の扶養親族になることが出来ます。

nyuusankin
質問者

お礼

判りやすい説明を ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

お父さまの年齢、不動産収入に対する経費がわからないとなんともいえません。 公的年金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 公的年金収入 - 控除額 = 公的年金所得・・(a) 不動産収入 - 経費 = 不動産所得・・(b) (a)と(b)を合算して38万円以内であれば不要親族として扶養控除の対象です。 なお、ご本人の申告に際しては、基礎控除、定率控除の適用になります。

nyuusankin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父の年齢は、78才、経費は租税公課の 約15000円のみです。 大いに参考になりました。確定申告ガンバリます。