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有給が何日あるか

このたび会社を退社することにしたのですが、 1年3ヶ月働いて、1度も有給を使っていない場合は有給は何日あるのでしょうか? ちょっと調べただけなのでいまいちぐぐって出てきた表の見方がわからないのですが 6ヶ月で10日なので6ヶ月+6ヶ月+3ヶ月で25日ということでしょうか? それとも6ヶ月以上1年半未満ということで10日でしょうか? よろしくおねがいします。

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回答No.8

No.2です。有給休暇というのは法律で保護された労働者のかなり強い権利なんです。退職してしまえば取れなくなってしまうので、退職前にのこる有給休暇を取るというのは当然の権利の行使に当たります。もし今のお勤め先が「絶対に有給休暇は与えない」として、与えなかったなら、お勤め先の責任者は処罰されます。総務も庶務もないならば、従業員の勤務を管理するところは必ずあるはずですので、そこに申請してください。 下記↓は労働基準法の有給休暇に関する解説です。細かく書いてありますが、ご自分に関係あるところを読んでみましょう。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html それでも勤務先が承諾しないなら、労働組合に相談しましょう。労働組合がないなら、所轄の労働基準監督署に相談してみましょう。 連絡先はこちら↓で調べてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

310ao
質問者

お礼

有給10日で残りの休みが2日なので12日前に最後の出勤をします と、今日部長に言ってきたら やめるのは引き継ぎやってからって言っただろうと怒られ 引き継ぎは6日もあればできますと反論したら 有給を辞める時に申請するなんておかしいと言われ でも普通はやめるときに全部消化しますよねと反論したら 普通はそうでもそんなことはしない!みたいなよく聞き取れませんでしたけど怒鳴られ反論の隙を与えないまま出かけられてしまいました… うーん 労働基準監督署に電話をすべきか… 部長が戻ってきたらもう一回行ってみます

310ao
質問者

補足

ようやく散々罵倒されましたがちゃんと有給をもらえることができました。 みなさん沢山の回答ありがとうございました。 ようやく会社と別れる事ができます。

その他の回答 (7)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.7

>>総務がない かなり請求は厳しいと思います。 取れないことが予想されます。

310ao
質問者

お礼

取れないかもですか… 部長に聞いてみようと思います ありがとうございます

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.6

規則がない、総務がいない、ということであれば上司や先輩に会社の実情を聞くべきです。それでも駄目なら経営者に聞くしかない。 法定の10日は主張できる、としか言いようがないですね。

310ao
質問者

お礼

シフトは壁に張り出されていて、上司は毎日出勤しているし先輩も月4回の休みより多く病気以外で休んでるのを見たことがないので有給誰も取っていないと思います… 部長に聞いてみます ありがとうございます

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.5

その会社の就業規則を見ましょう。 休みは計画的にとるべきでしたね。 長期の休みの取得には雇用者側に『業務のため必要な場合』など、変更する権利があるらしいです…

310ao
質問者

お礼

有給ではなくシフトの休み調整でこの日休みたいですと申し出ると バイトじゃないんだから社員が休みたい日なんて言ってきちゃだめだとか2連休なんてないと思えとか言われていたので有給なんて申請できませんでした やめる前の有給は前の部長が使っていたので使うなら今かな、と… ありがとうございました

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

会社の総務に聞いて下さい。

310ao
質問者

お礼

今の会社に総務がいないのです

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

就業規則に書いてあるでしょう。足しかたも。 今の会社は、社員が見れるよう就業規則をパソコンに入れているでしょ。今でしょ。

310ao
質問者

お礼

書いてなかったので質問させていただきました

回答No.2

>それとも6ヶ月以上1年半未満ということで10日でしょうか? そうです。法定の有給休暇ならそれが正解です。ただし会社によっては法定の有給休暇より労働者に有利な有給休暇を付与している場合もありますので、念のため、就業規則を確認した方が良いですね。

310ao
質問者

お礼

なるほどありがとうございます

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

そんなの判りません あなたの会社規約を知りませんから 法律で決まっていない物をここで聞いても答えはでません。

310ao
質問者

お礼

ありがとうございました

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