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有給休暇についていくつか質問です。
こんにちは、過去にも似たような質問がありますが、再度お願いいたします。 (1)有給の申請方法と言うのは法的に決まったやり方があるのでしょうか(国が作った申請用紙がある、とか)。それとも、会社が決めたやり方でいいのでしょうか。 (2)有給を取りたい日に関しては、いつでもよろしいのでしょうか。例えば極端な話し、半年後の12月24日を指定したり、逆に3ヶ月前の○月○日~○日まで、風邪で休んだのでその日を有給扱いにして今月の給料に加えてくれとかできるのでしょうか。 (3)有給休暇の付与日数が、半年で10日、1年半で11日ですが、一年半一回も有給を取らなかったら、何日付与されるのですか?10+11=21日ですか?それとも11日ですか。最初の有給10日のうち4日使った場合、一年半後は残りの6日が加えられ17日になりますか。 また、私は2年2ヶ月一度も有給を使ってませんが、後3ヵ月後には10+11+12日分の有給がもらえるのでしょうか。 (4)有給を与えられないと言われた時、有給付与日数分の給料をもらう事は違法になるのでしょうか。 (5)私の会社では有給はあげられない、といわれたのですが、そうすると次の手としては労働基準監督署に行く(電話する?)ことになりますか。その際の注意点などありましたら教えてください。今まで有給を我慢してきましたが、労働者の権利でもあるのでしっかりもらいたいと思います。うちの会社の違法性に腹が立ってきました。 長い質問ですみませんが、どうぞよろしくお願いいたします!
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(1)について、有給休暇について法律で決まった申請方法というのはありません。労働者が、使用者に有給休暇を取得する旨、申し出ればいいだけです(口頭でも可、しかし、文書で何月何日有給を休暇を取得したいとしておいた方が無難)。ただし、会社で決まった様式とか、やり方があればそれに従っていればいいでしょう。 (2)について、会社の労働日であれば、基本的にいつでも取得できることになっています。会社には時季変更権というのがあって、あなたの申請する有給休暇をその時期に与えると、業務上重大な支障を来す場合には、変更させることが出来ます。ただ、単にその日は忙しいという理由では変更は認められません。 とはいえ、例えば、お菓子屋さんでクリスマスケーキづくりと販売に忙しい12月24日に、休暇を下さいと言った場合、会社がそれは出来ないから、12月26日にしてくれというのは、認められるでしょう。 過去の欠勤を、有給休暇にすることは、会社にはその義務はありません。会社が恩恵的に認めること自体は、禁止はされていませんが。また、基本的には、前日までに申し出るべきもので、当日朝、具合が悪いから有給休暇を下さいと言った場合、普通は認めてくれるでしょうが、認められない場合もあります。 (3)について、有給休暇は、付与されてから2年間有効で、その分を行使することが出来ます。従って、採用6ヶ月後10日もらった有給を1年半後まで行使できていなければ、1年半後に新たに付与される11日と合わせて、21日の有給があることになります。しかし、そのまま行使せず、2年半後になると初年度分の10日は、権利が消滅して、前年度の11日と、2年半後の付与される12日の合わせて23日が年休となります。 (4)について、有給休暇の買い上げは、退職時や、権利の消滅時に恩恵的に会社が買い上げる場合を除いて、労基法では認められていません。それよりも、有給休暇を付与しないと言うこと自体が労基法違反であって、そういうことはあってはならないことです。 (5)について、会社と喧嘩することも辞さないつもりでしたら、まず、内容証明郵便で有給休暇の申請を会社に送りつけることです。それから、会社が有給休暇をくれない場合は、その写しを持って、労基署に申告に行けばいいかと思います。 対応の具体については、行政、労組、などの窓口でご相談するのがいいと思います。できれば、会社と喧嘩せずに、会社の違法行為を是正してもらえば一番ですから。
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- 2150201033
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勘違いされてるといけないので一応言います。 内容証明を出して会社が「なんだこれは、認めないぞ」と言っても休まないといけませんよ。 内容証明を出す→休む→給料が入ってない→違反→労基署が動きます。 私も過去に同じようなことがあり労基署に行っても「休んで給料が入ってなかったらまた来てください」と言われました。 あと既存の有給はなくなる前にがんばって10日使い切ってください。 私は労組に相談して交渉し、事後の使用が認められましたよ。
お礼
御礼が遅くなりすみません! 励ましのお言葉感謝いたします。 必ず休んで有給を消化したいです。 どうもありがとうございました!
(1)労働基準法で様式は規定していません。会社ごとに任意です。 (2)事後申請について、会社が認める義務はありません。 (3)休暇付与後、2年間で時効消滅になります。 (4)休暇を与えないことが労働基準法違反となり無効です。 (5)有休に関し、会社で可能なのは、時季変更だけです。よって、「休暇をあげられない」は、労働基準法上、全く意味の無い行為です。時季を変更しない以上、休暇は指定した月日で決定されます。指定した日に休んだのに、その分の金銭の支払の無い場合に違反になります。 実際に休んでいないのに、労働基準監督署へ行っても、法違反が生じていないので、対応は難しいでしょう。
お礼
専門家の方からのご回答も頂き、益々勇気付けられました。 これから有給を申請→却下される→粘って申請(書類で)→しつこい、わがまま、などと言われうざったがられる。 上記の進展が目に見えますので、その後に監督署に行くか、内容証明を送りたいと思います。 ありがとうございました。
- DoragonFang
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労務のプロというわけではありませんが、私の知っている範囲でお答えします。 (1) 有給休暇の申請方法は法律(労働基準法)で決まったやり方というのは規定していません。ですが、おそらく会社で決められた有給休暇申請用紙というのがあるはずです。 (2) 基本的に有給休暇は労働者の権利として法律でうたわれており、取る理由や時期については規制はありません。会社は申請された有給休暇を拒否する権利はありません。 ただし、その日に休まれることによって、会社の事業や活動を妨げる場合には日にちを変更させることが出来ます(有給休暇を取ること自体は拒否できません)。 (1)ともダブりますが、会社には普通「就業規則」というものがあるはずです。有給休暇の申請については、その中に時期や方法が記載されているはずです。一般的に有給休暇は事前に申請することになっているはずで、極端にいえば、来年の有給休暇を申請しても構いません。が、普通、常識的な範囲で1~3ヶ月後くらいのものでしょう。 原則として、事前に請求するとなってるのであれば、過去にさかのぼることは出来ませんね。ただ、風邪で休んだとかの場合は、上司が認めてくれれば(目をつぶってくれれば)事後に申請することを暗黙裏に認めている場合もあります(ここは法律とは抵触するかも知れません。実際の現場運用のテクニックだと考えてください) (3) 半年で10日、1年半で11日と決められているのなら、1年半後は11日です。21日ではありません。基本的に半年に10日で、あとは1年ごとに1~2日増えていくのが通例だと思います。 半年-10日、1年後-11日、2年後-12日・・といった具合ですね。最大は20日で、20日もらえた次の年も20日です。 また、有給休暇は有効期限が2年で3年に次の年の分が発生したら、その前年の分は消えます。 例 1年-11日、2年目-12日発生(11+12=23日分使用可)、3年目-13日発生(12+13=25日分使用可)・・ という感じです。 ですので、先に発生自体の最大が20日ですから、最大では40日の有給休暇があることになります。 (4) 有給休暇の買い取りは法律で禁止されています。優遇のつもりで買い取る企業があるようですが、本来は労働者に休暇を与える目的ですから、金が欲しくて休まなくなるのでは本末転倒です。なので、今ある有給を金に換えることはできません。ただし、3年目に捨てられる(使っていない)有給休暇を買い取ったりすることは、構いません。これも会社に規定があるはずです。 (5) 労働基準監督署に駆け込む前に、会社側とよく話し合うことが必要です。当然ですが、その際に、貴方は労働基準法およびそれに付随する法律、会社の「就業規則」などの規定類をよく読み、どこが法律違反で、何をして欲しいのかを明確にしておく必要があります。単に休ませてくれない、という不満だけでは憶尽きません。 また、こういうコトについて雇用者は労働者を差別したり、不当に扱ったりしてはいけないことになっていますが、実際にはいじめにあったり、それと分からないような理由を付けて仕事を変えられたりというコトがあるかも知れません。そういうものに打ち勝つ精神力だけはしっかりと持ってください。 とりあえず、私の書ける範囲はここまでです。あとは他の方のご意見にゆだねます。また、間違ったことを書いているかも知れませんので、詳しい方がご指摘下されば幸いです。
お礼
非常にご丁寧な説明、大変感謝いたします!! >有給休暇申請用紙 それがうちの会社にはありませんので、まぁ書面なら何でも良いのでしょうね。 >そういうものに打ち勝つ精神力 ありがとうございます、確かに疎まれたり、ちょっとした嫌がらせをされそうですが、こちらが何も間違えた事をしてるわけではないので、しっかり有給を頂きたいと思っています。 そのため、理論武装(と言うと大げさですが^^;)をするため、こちらで質問させていただきました。 本当に参考になり、また、熱意のこもったご回答、心より感謝します!
お礼
非常に参考になるご回答、ありがとうございます! 今まで疑問に思っていたことが一つ一つすっきりしました。 内容証明郵便と言う手があることは知りませんでした。 別に会社と喧嘩してもいいので、参考にさせて頂きますね。もちろん穏便に済ませられれば一番良いのですが。。 ご紹介いただきましたHPもとても勉強になりました。 再度感謝いたします!