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こうゆう場合有給何日出る?

昨年の5月から派遣で週に1~2日仕事始めました。 11月に3日ほど有給が出ました。 今年の7月末でそのお仕事を退社します。 同じ派遣会社で週に5日のお仕事を8月下旬から始めます。 また今年の11月に有給が出ると思うのですがこのような場合有給は何日貰えるのでしょうか?

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回答No.3

#2さんは「切れる」と言ってますけど、これは難しいですね。 この退社というのは「派遣先との契約が切れる」ことであって、「派遣元の契約が切れる」かどうかはこれでは読み込めないからです。 実質上継続していると見なされるのであれば、11月の時点で有給休暇が発生します。そうでなければ、2月になります。 付与日数は発生時点での勤務態様によります。週5日なので通常の労働者と一緒、比例付与の対象にはなりません。11月発生なら11日、2月発生なら10日になります。 有給休暇を消すために不当に契約期間を切ったりするケースは継続勤務でない、とは法律上認められないのですが、このケースはこれだけではどちらとも判断ができません。場合によっては労働基準監督署に相談してください。

carinan
質問者

お礼

#2さんの回答を頂いて混乱してしまい派遣会社へ確認してみました。 派遣元の契約は続いているのでまた新たな派遣先と契約をしたら11月に発生するそうです。 >付与日数は発生時点での勤務態様によります。 そうなんですか・・?11日出たらうれしいなぁ。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の場合は 有給の比例付与という制度があります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm あなたの場合は週2日勤務だったため、前回は雇い入れから6ヶ月経過した 11月に3日間の年次有給休暇が比例付与されたのでしょう。 ちなみに7月で退社して8月下旬から同じ派遣会社で働いても 雇い入れからの期間は継続していませんから、労働基準法では 6ヶ月経過後の2月下旬に、所定労働日数に応じて有給が出ることになります。 上記はいずれも全労働日の8割以上勤務していることが前提です。 法の条件を上回って派遣会社が有給を付与していたり、 毎年決まった時期に一斉付与しているとしたら話は別です。

  • m_to_m
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.1

有給の扱いは、その会社によりけりです。 普通は社内規定で定められていると思います。 ですので、会社に確認されるのが早いですね。

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