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有給休暇の日数について
有給休暇は入社日から考えると思っていたのですが、 会社の就業規則が下記のようになっています。 社員に対し、1年間(暦年による)を通して、次の有給休暇を与えるものとする。 勤続2年未満の社員 1年につき15日(但し、試用期間扱いの6ヶ月間は除く) 勤続2年以上の社員 1年につき20日 (1)1年間(暦年による)とは、1月から12月のことでしょうか (2)その場合、1月時点で勤続2年未満の社員はその年の有給休暇が15日ということでしょうか (3)また、途中で2年以上になった場合も、翌年の1月まで20日にならないということでしょうか (4)2016年4月入社の場合、10月から12月までで15日、2017年は15日、2018年は15日、2019年から20日になるのでしょうか 必要ないかも知れませんが、給与は1月12月の年俸制です。 ご回答よろしくお願いします。
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- molly1978
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この条文だけなら、お考えの通りと思います。 労働基準法は入社日基準で有給休暇を付与するように決められてますが、これは最低基準です。それ以上付与することは何の問題もありません。社員一人一人付与日が異なることは面倒ですので、多くの会社は1月1日、4月1日などに一斉に付与しています。 その場合、入社日で付与日数に差が出てしまいますので、入社2年までの社員については細かく規定している場合もあります。こればかりは第三者ではわかりません。会社にお尋ねするのが一番です。
現在、労働基準法では採用後6ヶ月に10日付与することとなってます。 職場で確認することをお勧めします。 法律に則らない場合、どうするかの判断はお任せします。
- hiro_redsun
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恐らく4で、2016年10月で15日の有給で、2017月10月に15日、2018年10月に20日の有給ということで、2年未満が15日、2年以上20日となるのでは。
- seble
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その部分だけの抜粋で正確に判断できるか分かりませんが、順当に解釈すると、暦年ですから1/1起算でしょう。 入社から試用期間扱いの6ヶ月を経過した時点で15日の有休が付与されると思います。法定は10日ですから5割増ですね。 その後、年を超えるとさらに15日でしょう、たぶん。で、その翌年は2年未満であれば15日、以上になっていれば20日付与ですね。付与日が1/1ですから、2年になった日には何も付きません。 4で正しいと思います。また、労基法の時効の関係で、付与日から2年間は有効です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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その文を読むと (1)1月~12月のことですね。 (2)1月1日時点での勤務期間が基準でしょうね、2年に満たなければ15日 (3)1月に年間の日数が付与されるのだから、それ以降は変化しないでしょう。 (4)その通りだと思います。