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有給が使えない??

私の会社は業務委託で3月で委託が終わり4月から 委託先が違う会社にかわります。会社で異動する人もいれば次の会社にうつるひともいます。私は退社することを選びました。先日会社側から事業所撤退の場合は解雇と同じ扱いと言われ、有給が使えないと言われました。40日ある有給は消化できないんでしょうか?4月からどこかの事業所で1・2ヶ月働けば有給を使って退社できると言われました。 私は3月まで働いて4月から有給が消化できると思っていたので今さらそんなことを言われてもって感じで納得できません。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

貴方は委託先に雇用されるのではなくて、派遣元の社員ですよね。 有給休暇は基本的に本人の請求で取得します。 会社は緊急の場合だけその時期を変更するよう本人に求めることは出来ますが、退職時はこれは出来ません。時期を変更したらもう社員で無くなり永久に権利を失うからです。 従って退職時には有給の取得の拒否はできないのです。 貴方の場合、退職の申し出の場合に退職日を何日にしたかが先ず問題です。本来その場合は有給休暇を全部使い終わる日の退職の届けとすべきなのです。 ただ今回は委託先の解消と言う事情もあるのでその委託の終了の日に合わせたのでしょうか。 委託が終わっても退職する必要はないと考えます。 もう一度会社と話し合って、退職日の変更を主張しましょう。 退職の事情と有給休暇の取得の権利は関係ありません。 委託があろうと無かろうと発生した有給休暇は労働者の権利であることには間違いありません。 会社が納得する答えを出さなければ労働基準監督署にすぐ相談しましょう。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.2

http://www.roudousha.net/emerg2/110_kaikoyukyu.html http://partners.en-japan.com/qanda/desc_65/ この辺を参考に。 解雇の場合は有給使えません。 解雇予告手当もらってください。 あとは違法ですが、有給の買い取りを求めてみてください。 退社することを選んだのであなたはもう、解雇だろうと、自己都合だろうと退職なんです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>私は3月まで働いて4月から有給が消化できると思っていたので今さらそんなことを言われてもって感じで納得できません。 3月末の事業所撤退と同時で退社。で、4月から何の根拠で有休取れると思ったんだろう? 委託が継続で4月以降も「委託先の在籍」なら有休消化も可能だよ。 3月末の事業撤退と同時の「退社」で退社後の「有休消化?」意味不明・・・ どうしても40日分の有休使いたいなら >4月からどこかの事業所で1・2ヶ月働けば有給を使って退社できると言われました。 これしか方法無いよ。

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