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有給休暇について
私の会社では一年に10日の有給が与えられます。 そしてこの有給は年末に未消化分を会社が買い取ります。 そして1月から新たに10日の有給が与えられます。 一年毎に1~2日有給が増えることもありません。 勤続年数も9年目を迎えており本来ならば20日の有給が使えるはずです。 ここからが本題なのですが・・・ この度会社の同僚が退職することになりました。(入社日も私と同じ人です。つまり勤続9年目) 昨年分の10日は使い切っているのですが本来ならば余分にあと10日使えるはずです。 会社で有給は一年に10日と言われていても昨年の本来使えるはずの10日+今年に入ってからの10日+今年の本来使えるはずの10日=30日。 それとどこかの書き込みで「会社で10日と決められていたとしても会社側が11日目の有給申請を拒否することはできない」みたいな書き込みをみかけました。←あくまでも勤続1年半以上の人の場合 つまり会社の同僚が30日分の有給を申請したとして会社はこれを拒否することは出来ないのですか?あくまでも有給希望日が会社繁期じゃなかったとしてです。
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法的には、労働基準法39条、13条、115条に基づき、8割以上の勤務実態がありかつ前年度・本年度とも有給休暇未消化であれば、勤続6.5年以上なら、前年度の買取分(※)10日を差し引いた30日の有給休暇を取得することが出来ます。 したがって、 > 会社の同僚が30日分の有給を申請したとして会社はこれを拒否することは出来ないのですか? に対しては、「そのとおり、出来ません」が答えとなります。 会社がおこなえるのは、39条4項但書に基づく時季変更権のみです。なお、退職時においても、退職日より後の日(かつ他の有給休暇日と重複する日)でなければ、会社は時季変更権を行使できます。(これを禁じる法律の定めは存在しません。) ※ 有給休暇の買取についても、労働者からの任意の申出があるときや、退職時における止むを得ない調整でもない限り、違法です。 法的には、以上のとおりです。
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- AVENGER
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会社は拒否できません。 退職直前の有給休暇取得は時期変更権が使えませんので、取得時期の変更もできません。
お礼
ありがとうございます。
- nik670
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30日使えないと思います。 理由は毎年1月に10日のみ支給されて残った分は 会社が買い取りしてくれるんですよね。 であれば 昨年の本来使えるはずの10日分は使っていなければ 会社が買い取っていますので、今年1月にもらった 10日しかつかえないのではありませんか。 「そしてこの有給は年末に未消化分を会社が買い取 ります。」といってるのですから買い取ったら有休 は0になりますよ。 「昨年の本来使えるはずの10日+今年に入ってからの 10日+今年の本来使えるはずの10日=30日」 の計算式の意味が解りません。 昨年本来使えるはずの有休は買い取りで0日 今年に入ってからの10日のみではないですか? 今年の本来使えるはずの10日の意味も解りま せんし。 ただしこの会社のやり方は正当とは思えませんが。
補足
本来使えるはずの・・という表現をしている有給は法律上(労働基準法上?)で使える権利はあるが会社では認めていない有給のことです。 法律上(労働基準法上?)では20日は使える権利があるけど会社は年10日しか認めていない。これは毎年10日有給が余っている状態にはならないのでしょうか? 未消化分の買取についても年10日分以内の買取なので法律上(労働基準法上?)の年20日からすれば残りの10日にはなにも関わっていない状態です。 年末の買取で年20日分(有給を使わなかったとして)を買い取っていれば昨年の有給は残ってないと思えるのですが会社では年10日しか認めておらず上記にも書いた通り最大で年10日の買取です。 なにぶん説明が下手で申し訳ありません。
お礼
わかりやすく説明していただきありがとうございます。