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役員借り入れ・相続税について
父から会社を10年前に引き継ぎ経営しております。 その父が亡くなりました。 相続税についてお聞きします。 役員借り入れが2億円ほど残っています。 ほとんどが父からの分です。母も役員だったため 母からの分も含まれています。 ただ仕分けしなかったため、父の分と母の分が まざってしまっています。 この度、父が会社に貸し付けた分が相続財産に なると聞きました。 しかし会社を引き継いだ後、毎年赤字決算が続き 会社に返済能力はありません。 というか、いつ会社を閉めようか、常に考えている 状態で、辞めたいけど辞められない状態が続いて います。 会社の経理は自力で行っています。 父と母の時代から何十年と勤めているおばあちゃん がやっています。 知り合いの税理士に、好意で分からない事を 聞いたりすることはありますが、決算なども基本的 に自力でやっています。 父と母は、10年前役員から外れたのにまだ役員借り入れ という科目になっているのも今考えると変ですね・・ 十年前に、その債権を私(社長)に譲ったように今から することはできないでしょうか?贈与税がかかりますか。 時効にはならないのでしょうか。今更できないでしょうか。 3月期の決算をまだ提出していません この決算で父が債権を放棄した様にすると不自然ですよね・・ 余命が分かっていたので、父が希望した、というのは あり得る話だと思うのですが、書面で残っていないと 認められないでしょうか。 また、父と母の貸付金の内訳が分からない分はどうしたら いいのでしょうか。単純に半々と考えるとして、税務署は 認めるでしょうか。 いっそのこと、会社を閉める、というのはどうでしょうか。 死亡時に、会社は存在しているの認められないでしょうか。 実体のない財産に対して相続税を払わなければ ならないなんて・・・ 払う能力もないし、途方にくれています ちなみに、3ヶ月以上たっているため相続放棄はできません・・・
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- ben0514
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本来であれば、計画的な債権譲渡や債権放棄により、決算書から消していくべきものです。それを行わないから債務として会社に残っているのです。 過去にさかのぼることは、難しいと思います。 難しいとしたのは、過去の問題を処理忘れていたという形で処理を行えば出来はするけれど、租税回避のために取り繕ったと言われれば、それを否定する証明は出来ないことでしょうからね。そもそも、すでに税務申告等で提出している決算書をいじることは出来ませんから、今後の決算書内で処理することとなり、税務署も怪しく見ることでしょう。 したがって、相続税は回避できないと思います。 ご両親には、会社に対する債権以外にどの程度遺産があるのでしょうか? 遺産が大きくなければ、会社に対する債権をお母様に相続してもらうことが一番でしょう。 お父様に株主の権利が残っているのであれば、相続の遺産と考えましょう。 相続税では、配偶者が相続した遺産について、大きな優遇があります。私の祖父が無くなった際には、相続の先送りとして、不動産など評価しづらいもの、高額なもの、現金化しづらいものを配偶者である祖母の名義にしました、その結果、他の現金関連の遺産を相続した相続人はある程度の相続税負担をしましたが、祖母が相続した遺産についての相続税負担は無くなりましたね。 相続税上の配偶者の優遇規定をしっかりと利用し、極力相続税負担を軽減する相続を行うのです。その後に、お母様の名義による債権放棄をしてもらえばよいことでしょう。この債権放棄も、内容証明郵便による債権放棄の通知を行ったり、公正証書を作成するなどをされるべきでしょう。 会社をつぶすことも考えている様ですが、すでにお父様が無くなっており、さかのぼってつぶすことができないわけですので、会社をつぶしても、遺産に変動はないでしょう。実態のない財産などといわれていますが、お父様がお金を貸した事実がお父様の財産であり、実態はあることでしょう。会社で使ってしまい見えなくなっただけですね。 税理士を使わずに日々の税務・会計を頑張られているということ、それは良いことでしょう。しかし、税理士は、これらの処理の代行業者だけではなく、顧問という立場での税務を含めたコンサルタントとしての立場を持ちます。顧問税理士などに定期的に相談をしていれば、ある程度の対策ができたことでしょう。しかし、すでに相続が開始されてしまえば、対策出来ることは少ないこととなりますし、素人だけでは、厳しいかもしれませんよ。 私自身、税理士試験挫折者ではありますが、受験学習による税務知識があります。税理士事務所に事務員として勤務した経験で、多くの税務の経験があります。実際、現在経営する会社の税務などはすべて私が行っています。さらに家族などの税務なども基本的に行う私ですが、相続税の経験があっても、法改正が頻繁にあり、相続税法だけではなく、施行令や通達など細かい法令などまで意識する必要と大きな財産についてのこと、毎年行うような税務とは異なることなどから、税金対策のための試算等を行うことはあっても、税理士への相談や依頼は行うこととしていますね。 最後になりますが、相続放棄が3カ月で出来ないなどといっていますが、それは家庭裁判所の判断ですか?3カ月を過ぎても認められるようなこともあります。杓子定規に考え過ぎてもいけませんし、アバウトな考えでもいけません。税理士は、税務署がどのように判断するかを経験から知っているかもしれません。税務署の判断を覆すだけの状況説明の資料や判例等をそろえられるかもしれません。そうすれば、税務署が認めるかどうかではないことにもなります。相続税などの税務は、自己申告です。税務署が認めるかどうかではありません。税務調査等で法令に沿ったことを証明さえすればよいのですからね。
- munorabu
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マイナス続きという事ですから欠損金が別表7にあると思いますが、通常高齢の方の役員借入金があり事業も良くない場合には、相続対策として債権放棄していくのが常套手段です。 税理士に依頼されてれば節税対策も教えて貰えたと思いますから、それは勉強代と諦めるしかないかも知れません。 一度、税理士に相談してみましょう。 まずはそれからです!