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相続と借入金
父から事業用の借入金をしています。金銭消費貸借契約書をかわし、今は利息だけを払っています。もし父が亡くなった場合、この借入金 父から見ると私に対する貸付金は相続財産となるのでしょうか?もしこの貸付金を姉が相続するとなると、私は父が亡くなった後姉に借入金の返済をすることになるのでしょうか?父の財産は僅かな土地・預貯金だけです。母はすでに亡くなり相続人は私と姉だけです。借入金の額が結構大きいので(土地1 預貯金1 貸付金3の割合)姉と財産を均等に相続するとなると貸付金の一部は姉が相続することになります。よろしくお願い致します。
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noname#48234
回答No.1
専門家ではありませんが、相続経験者です。 >姉に借入金の返済をすることになるのでしょうか? そうなりますね。 すべてを綺麗に2分の1ずつ均等に相続したとすると、お父様の貸付金→質問者さんにとっての借入金の半分については債権者と債務者が同じになる(質問者さんは債務者であると同時に債権者になる)のでその分は相殺され、残りの半分だけお姉様に返済することになります。
お礼
早速のご返事を有難うございました。やはりそうなりますね。土地と預貯金全部を姉に相続してもらい、私の「借入金」分の相続割合を少しでも少なくしてもらう方法がいいかな?なんて思っています。利息を払うのも負担ですから・・・有難うございました。