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役員借入金について

父が経営する会社に父が貸した借入金が約6000万円あります。 仮に 父が亡くなり,想像税が発生する場合になった場合は 相続税はどうなるのでしょうか? 又、相続税は会社が払うことになるのでしょうか? それとも家族が払うようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

父が死亡した段階で所有してる財産に、法人(父が経営してるという会社のこと)への貸付金が債権として加えられます。 総財産(遺産)が相続財産になり、相続税の対象になります。 相続税は、遺産の総額から基礎控除額を引いた額で計算します。 基礎控除額は、現在では(法定相続人数×1,000万円)+5,000万円です。 仮に法定相続人が3人だとすれば、8,000万円までは相続税がかからないということです。 この相続税の納税義務者は各相続人です。 法人(父が経営してる会社です)は、相続人、法定相続人には絶対になりません(※)。 つまり法人に相続税がかかることはありえません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 質問文があまりに短縮されてますので、要領を得ないのですが、ご質問の主旨が違う気がいたします。 相続税が出た場合に、それが納税できなかったら、法人への貸付金を相続税の支払に充てるように、法人に支払請求がいくのか?ということではないでしょうか。 仮に相続税が発生して、相続人Aがそれを支払できないとします。 法人への債権を相続したが、法人がその支払をしないので、税金も払えないというケースです。 この場合には、相続人に対して租税の請求がされ、納税ができない場合には相続人が持ってる債権の差押が税務当局でされます。 すると、法人は相続人に返すお金を税務署に払うことになります。 ここまで来ると「相続税を会社が払ってる」という表現に近くなるかもしれません。 法的には、相続税の払えない相続人が持ってる債権が差押されて、第三債務者である法人が、債権者に対して支払うお金を税務署に支払うことになったわけです。 これとて、会社に相続税が課税されたわけではありません。 あくまで納税者は相続人です。 実は、実務上は難しい問題が残るケースです。 法人への貸付金を相続財産として加算させておきながら、いざ蓋を開けると法人は代表者死亡により、休業状態となっていて、取り立てての資産がないので、お金に換えるような財産もないという場合です。 債権の6,000万円の支払能力がないので、取り立てもできない。しかし相続財産としては6,000万円として評価されてるので、相続税が課税されるが、相続人は支払能力がないという問題です。 では、相続財産のうち6,000万円の債権を「ゼロ円評価」にできるかというと、出来ない。 勝手に想像をして、自問自答して問題ケースだと断定しましたが、もし実際に上記のケースになりそうなので悩んでるというなら、税理士に相談すべきです。 ネットで得る回答では役に立ちません。 ※ 人間が死んだときの相続人は、死んだ人から見ての配偶者、子、父、兄弟です。 仮に命がけで作った法人でも、相続人にはなりません。

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

何かいろいろごちゃごちゃになっていますね。 相続税は相続した財産に対して、相続人が払う税金です。会社は全く関係ありません。 父が会社に貸した「貸付金」の返済債権を誰が相続するか?という事であれば、これは相続人で分割協議で決定すべきでしょうね。 ちなみに相続税の計算などは税理士さんに相談して下さい。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

会社と個人は別の人格ですから、個人は会社に6000万円の貸付金を持っているということになります。 それとは別にその会社の株式をお父さんは持っているはずですね。 借入金があると言うことはその分その会社の純資産が減るということですから、その株式評価額に影響するはずです。 相続税での株式の評価は税理士に相談してください。 相続税はその貸付金だけでなく、その他の土地や有価証券などの資産の合計から借入金などの負債を引いたものにかかります。 また基礎控除によって相続人の数でも違ってきます。 これも詳しくは税理士に相談ですね。 税理士に知り合いがいないときは取引先の銀行でも教えてもらえるかもしれません。 相続税は会社が払うのではなく、相続人が連帯して納めます。税金は財産の一部を取るだけで全部はもって行きませんからマイナスになることはないですよ。 会社は相続で株主の名義が変わるだけで相続税は関係ありません。

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