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相続税について

 兄弟で相続税を支払う場合について教えてください。 義父から相続する財産があります。(まだ健在ですがかなりの高齢です)  主人は兄と二人兄弟です。財産の分割は既に決まっています。お金になる不動産と金融財産は長男の義兄が相続し、次男の主人は坪2万の市街化調整区域の畑が数十坪のみです。  それには全く異存はないのですが・・・。  相続税が発生するかと思われるのですが、発生した相続税は、義兄と主人で均等に半分ずつ支払う義務があるのでしょうか?  税金は義父の全財産についてかかってきますが、次男の主人の相続分は上記のとおりです。 法律的に、財産の取り分に応じて払う税金の額が決まるという事はありますか?  少なくもらう人は、それに応じて支払う税金も少ないとか? つまり、うちはほとんどもらわないのに、税金は義兄と同額払うというのは納得ができないのですが。  義兄は、義父の金融財産から支払うのでよいのですが、うちは自力で支払わないといけませんので。  義父が亡くなった際、義兄から相続税を半分払えと言われた場合の対策を探っている状態です。 払えないなら、うちは財産放棄するしかないですので。  ちなみに、義父は借金もあります。(順調に返してます) 以前、無料のセミナーに出て税理士に質問したら、取り分が少ない人はそれに応じて少ないみたいに事を言っていましたが、はっきりしませんでした。

みんなの回答

回答No.3

相続税の基礎控除額は、今のところ 5000万円+1,000万円×(法定相続人の数) です。 法定相続人はお子様2名ですので、相続財産が7000万円以下なら、相続税の申告・納税は不要ですが、いかがでしょうか。(No.2 のお礼の中に、「今年度、控除が三千万になりましたので」とあったので) 税額の計算方法は、国税庁のサイト(下のURL)にありますが、ちょっと複雑なので簡単に説明すると、 1. 基礎控除額をひいた残りの金額を、法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、仮の税額を計算します。 2. 仮の税額を合計して、相続税の総額を求めます。 3. 総額を、実際に相続した割合であん分計算し、各自の税額となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm つまり「財産の取り分に応じて払う税金の額が決まる」ということです。 「義兄から相続税を半分払えと言われた場合の対策」とありますが、相続税の申告書で、先ほど示した計算を順番に行って税額が決定しますので、各自いくら納めないといけないか、はっきりします。 心配はいりません。 被相続人の借金や葬儀費用はいわば負の遺産で、基礎控除額を計算する段階から、相続財産から引けます。 負の遺産も、相続人のうち誰が支払うのか、遺産分割の協議ではっきりさせる必要があります。もちろんその人は、この負の遺産分だけ少なく相続したと計算します。 菅・与謝野 庶民大増税内閣は、相続税の基礎控除額を今の6割にして、庶民から税金をたくさん取ろうと目論んでいますが、まだ決まっていません。そうならないように注視していきましょう。

lopera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  相続財産が7千万以下でも微妙です。義父の金融資産次第です。 とりあえず、半分払わなくてよいのはわかりましたのでホッとしました。    負の財産は義兄が相続します。銀行との約束になっていますので。 お金がたくさんある人はいいでしょうけど、一生懸命貯蓄している私達のような庶民から相続税やら贈与税をしぼりとるのはやめてほしいです。  相続には他にも悩むこともあり、次の機会に質問したいと思います。税理士さんに相談したいのですが費用の事を考えますとなかなか相談に行けないのです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>相続税が発生するかと思われるのですが 相続税の控除額は、現在5000万円+1000万円×相続人の人数 で 今年度、3000万円+600万円×相続人の人数 に減る予定です。 この相続財産が控除額以内なら、相続税かかりません。 なお、土地の相続税評価額は、実勢価格ではありません。 路線価方式(市街化区域)と倍率方式(調整区域)により、評価額が計算され、通常、実勢価格より低い額となります。 >発生した相続税は、義兄と主人で均等に半分ずつ支払う義務があるのでしょうか? いいえ。 相続税がかかる場合、まず、法定相続どおりに相続したと仮定し税額を出します。 そして、その税額の合計を実際に相続した割合で按分します。 >法律的に、財産の取り分に応じて払う税金の額が決まるという事はありますか? 少なくもらう人は、それに応じて支払う税金も少ないとか? 前に書いたとおりで、そのとおりです。 >義兄から相続税を半分払えと言われた場合の対策を探っている状態です。 その必要はないでしょう。 >ちなみに、義父は借金もあります。(順調に返してます) 借金は相続財産から引けます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

lopera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  今年度、控除が三千万になりましたので、相続税が発生します。借金がありますので微妙なのですが・・・。借金を残しておけば、かからないのかなー?とも思うのですが。 義兄が相続するお金になるいくつかの土地の路線価方式で評価格をざっくり計算したことがありますが、土地だけで、絶対に相続税が発生する価格でした。  自分の取り分に応じての税金と聞いて安心しました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.相続税は、財産の取り分に応じて払う税金の額が決まります。つまり畑の分だけ納めればよいのです。 http://souzoku.office-kowa.com/souzokuzeinokeisan.html 相続の法務 2.ただし、万一義兄さんが相続税を納付しないときは、その畑数十坪分の利益を限度として連帯納付の義務が生じます。 http://www.sozokuzei.net/sub_1080.html 連帯納付義務 税理士さんのお話は、上記の1.と2.がごっちゃになったのではないでしょうか。

lopera
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。  畑の分だけ納めればよいのですね。安心しました。 相続する兄弟が税金を納付しない場合は連帯納付というのは、税理士さんのセミナーで聞いて知っていました。連帯納付になっても畑の利益分が限度なんですね。まあ、義兄は金持ちなのでそれはありえませんが。  そうですね、税理士さんの言っていることがごっちゃになっていました。