• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の連帯保証人の地位を相続してしまいました)

父の連帯保証人の地位を相続してしまいました

このQ&Aのポイント
  • 商売をやっていた父が半年前に亡くなりましたが、最近、母から、10年ほど前に父が当時役員を務めていたある事業協同組合の借入金の連帯保証人に、他の役員と共になったことがあり、その後その団体は解散、清算(清算人は死亡)してしまい、当時の役員だった他の連帯保証人も亡くなったということです。
  • 最悪の場合、今後、債権譲渡を受けたサービサーから督促が来れば、母、私たち兄弟は支払いをしなければならないことになると思います。
  • 弁護士に相談べきかどうかも含めて、私たちが取るべき方法について何かアドバイスをいただければと思い、質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

条件を整理します。 A信組→整理回収機構→その他へ債権譲渡 B1債権の主債務者でない 2別に連帯保証人もいる 3関係者全員死亡 取りたてる側からすると、非常にやりにくいですね。 そもそもAからこの債権を督促るのに面倒だという感がします。 また、Bからすると、まずB1に督促します。事業協同組合であったので、その組合長の下へいきます。そこで返済能力が無いと判断した為、連帯保証人の元へ督促するわけです。 組合長も死亡→相続人へ督促する、そこで債務否認され別の連帯保証人へ。その人たちも死亡し、その相続人の元へ、という訳で気の遠くなる話なのです。 経験上、その内一人でも良い人(返すそぶりを見せる人)には執拗に伺います。逆にひどく債務否認されればあきらめもします。 債権の時効もありますし、全関係者に督促しているか(時効が中断しているか)確認のしようがありませんが、督促状が来ても、本人死亡で差し戻す。督促が来ても「知らぬ、存ぜぬ」で通せれば、まずそれ以上にならないと思われます。 元が信組からの借入金なので、時が解決しそうです。

muchina
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

関連するQ&A