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仕入諸掛について
失礼します。 仕入諸掛の経理処理について質問があります。 輸入にかかった仕入諸掛(関税、運賃、保険料等)は直接要する費用なので、期末棚卸資産に含めないといけないと思うのですが、輸入に係る仕入諸掛は期末棚卸資産に含めなくて良い場合はあるのでしょうか? 例えば、仕入諸掛が少額、期末棚卸に反映させるのに手間がかかるから重要性をそれほど感じないという理由などです。
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- afdmar
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いずれも含めたほうが無難だ(法人税法施行令32条1項1号イ)。ただし金額が僅少であれば、重要性の原則に基づき含めなくてよい(法人税法22条4項)。 このうち運賃については、通達によりおおむね3%という重要性の判断基準が出ている(5-1-1(2))。保険料のうち長期保管目的でない保管に係るものについては、同じ通達で多額でも含めなくてよいとされている(5-1-1(注)1)。
- -9L9-
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少なくとも法人税の計算では、ありません。算入しないことのできるもののいずれにも該当しません。 法人税法基本通達 5-1-1(購入した棚卸資産の取得価額) 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。 (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額 (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額 (3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額 (注) 1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。 2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。 5-1-1の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用) 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。 (1) 不動産取得税の額 (2) 地価税の額 (3) 固定資産税及び都市計画税の額 (4) 特別土地保有税の額 (5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額 (6) 借入金の利子の額