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役員を辞任する際の制作物について

このたびベンチャー企業の役員を辞任することになりました。 理由は事業の方向性の違いや、役員のひとりとの考え方の違いです。 企業といってもスタートアップで、私の役割はデザイン制作担当でした。 1年間、会社の新規サービスのUIデザインや、ロゴ、社内ツールの制作を行ってきましたが、サービスリリース前で売上ゼロだったこともあり、役員報酬もゼロでした。 私としては、考え方の不一致とはいえ、円満退社したかったので何も要求するつもりもなかったので、最後の経費だけ処理してほしいと伝えたところ、 「役員のくせに制作物の要求をすることがおかしい、意味が分からない」と誤解をされてしまいました。 社員の制作物に関する著作権が、法人の所有物となる事例はよく聞きますが、 このような無報酬状態の役員にもやはり当てはまるのでしょうか??

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

誤解されてしまったら、それを訂正することは、難しいと思います。 司法書士などに内容証明郵便にて、法人の事業活動としてかかった経費について請求されてはいかがですか?そのうえで、これを認めない場合には、無報酬期間にあなたが作成したデザインのすべてについての著作権を主張し、買取または使用の代金の請求をするとすれば、いかがでしょうか? 役員と一口に行っても、代表権や経営の決定権を持つ役員と一部の権利や共同経営者としての発言権しかない役員では、立場は異なります。また、役員であっても、実態では従業員と変わらないような指揮命令があったり、権限がないようなこともあります。 法的な主張により、他に役員などがどれほど間違っているのかをわからせたうえで、今まで得のあなたの立場を含めた交渉をされると良いかもしれません。 金額次第では、簡裁代理認定の司法書士に代理で訴訟による請求も可能かもしれませんし、簡易裁判であれば、代理人を立てずに本人訴訟で求めるということも良いでしょう。

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