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代表取締役の解任(辞任要求)と報酬返還要求

非上場会社の代取です。 数ヶ月前から、 株主より解任(辞任要求) されておりました。 事由もはっきりせず、 一人役員ということもあり、 後任が立つまで、 また、登記の書換えが済むまで と思い業務を行っておりました。 やがて名義上とはいえ後任が立ち、 書面上の株主総会議事録が提示され、 出勤も望まれていないようなので、 会社印類などを返却し、 出勤するのをやめました。 株主より、 遡って報酬を返せというような要求や、 辞任届に手続きするよう求められて おりますが、このようなことに 応じなければいけないのでしょうか。 もし、訴えられるとしたら、 私に何があると不利なことになる のでしょうか。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

なんだか濃霧の中を歩くような質問ですね。 会社の役員なら株主総会で決められたら辞めねばならいでしょう。事由は何でもいいでしょうし。会社は一義的には株主のものですから、それが決まりでしょう。 遡って報酬を返せというような要求は、拒否するのも応じるのも自由です。理由のない要求は拒否できますが、要求する方にはなにか理由があるのでしょうね。 辞任届に手続きするようは、辞任か解任か、自身はドウ考えているのでしょう。また、議事録にはどうなっていますか。 手続きって、例えば登記などは後任がすべきでしょう。 訴えられるって、なにか訴えられることをしたのですか?その事実があると、不利も何もありません。止むを得ませんでしょう。 いやしくも非上場会社でも代取でしょう。こんなことを聞くなんて、情けない質問だと思いますよ。しっかりして下さい。

noname#105741
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 厳しくも取れる文面ですが、励ましと解釈いたします。

noname#105741
質問者

補足

提示された株主総会議事録は、 私から辞任したいと申し出たようになっています。 実際は、質問にもあるように、 相手方からの要求(辞任)なのです。 私は、解任された(または辞任を迫られた) と解釈しております。 文面上それが、 司法書士などがもつ定型的なもので、 便宜上のことだとしても、解任なら、 私の辞任届は必要ないのではないでしょうか。 報酬返還については、 現状では、相手方の感情的な発言と 解釈しております。 うるさく言ってこられても、 応じるつもりはありません。 訴えられるような事実の心当たりも ありません。 しかし、「弁護士を立てて」などの 発言が相手方からありますので、 訴えを起こすに値する有利な事実が 相手方にあるとすればどんなことなのかと、 お教えいただければ幸いと思いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

株主総会の決定事項なら退任しなければなりません。報酬返還は裁判で争いましょう。

noname#105741
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。

noname#105741
質問者

補足

株主総会自体は行われておらず、 私から辞任の申し出があったから、 というようになっています。 後任も立ったようですので、 退任いたしますが、辞任届の提出は 違うと思っています。 もちろん、意地を張っても 何の得もないのですが、 後で前出のように訴えなりが 出た時に不利にならないか、 ならないまでも、事実と違う届出を 私の手で出すのは おかしいのではないでしょうか。

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