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代表取締役の解任(辞任要求)と報酬返還要求
非上場会社の代取です。 数ヶ月前から、 株主より解任(辞任要求) されておりました。 事由もはっきりせず、 一人役員ということもあり、 後任が立つまで、 また、登記の書換えが済むまで と思い業務を行っておりました。 やがて名義上とはいえ後任が立ち、 書面上の株主総会議事録が提示され、 出勤も望まれていないようなので、 会社印類などを返却し、 出勤するのをやめました。 株主より、 遡って報酬を返せというような要求や、 辞任届に手続きするよう求められて おりますが、このようなことに 応じなければいけないのでしょうか。 もし、訴えられるとしたら、 私に何があると不利なことになる のでしょうか。
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- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
なんだか濃霧の中を歩くような質問ですね。 会社の役員なら株主総会で決められたら辞めねばならいでしょう。事由は何でもいいでしょうし。会社は一義的には株主のものですから、それが決まりでしょう。 遡って報酬を返せというような要求は、拒否するのも応じるのも自由です。理由のない要求は拒否できますが、要求する方にはなにか理由があるのでしょうね。 辞任届に手続きするようは、辞任か解任か、自身はドウ考えているのでしょう。また、議事録にはどうなっていますか。 手続きって、例えば登記などは後任がすべきでしょう。 訴えられるって、なにか訴えられることをしたのですか?その事実があると、不利も何もありません。止むを得ませんでしょう。 いやしくも非上場会社でも代取でしょう。こんなことを聞くなんて、情けない質問だと思いますよ。しっかりして下さい。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
株主総会の決定事項なら退任しなければなりません。報酬返還は裁判で争いましょう。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。
補足
株主総会自体は行われておらず、 私から辞任の申し出があったから、 というようになっています。 後任も立ったようですので、 退任いたしますが、辞任届の提出は 違うと思っています。 もちろん、意地を張っても 何の得もないのですが、 後で前出のように訴えなりが 出た時に不利にならないか、 ならないまでも、事実と違う届出を 私の手で出すのは おかしいのではないでしょうか。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 厳しくも取れる文面ですが、励ましと解釈いたします。
補足
提示された株主総会議事録は、 私から辞任したいと申し出たようになっています。 実際は、質問にもあるように、 相手方からの要求(辞任)なのです。 私は、解任された(または辞任を迫られた) と解釈しております。 文面上それが、 司法書士などがもつ定型的なもので、 便宜上のことだとしても、解任なら、 私の辞任届は必要ないのではないでしょうか。 報酬返還については、 現状では、相手方の感情的な発言と 解釈しております。 うるさく言ってこられても、 応じるつもりはありません。 訴えられるような事実の心当たりも ありません。 しかし、「弁護士を立てて」などの 発言が相手方からありますので、 訴えを起こすに値する有利な事実が 相手方にあるとすればどんなことなのかと、 お教えいただければ幸いと思いました。