代表取締役経験があります、とまず言ってからお話しします。
サラリーマン的意識の質問に見えるので、整理しましょう。
コメントしている人の中にもサラリーマン的な発想が多いように思いますので、法律とか決算を含めて説明します。
実質名ばかりの社長だと思われているかもしれないけど、会社の顔、は自分以外誰でもないのです。
会社をほろぼそうとして刺客がはなたれたら、殺されるのは自分だけです。極端なことを言うようですが。
決算時まで辞職はできません。
代表取締役に懲戒解雇なんてありません。
解任があるだけです。
解任というのは取締役会で決議されることです。
経営上のよほど面倒な事件がおきた場合以外はありえません。
なぜかというと、取締役会議事録を記載する義務があり、その議事録は株主総会でもめる可能性があるからです。
代表者の交代は、登記変更になりますから法務局に対して報告しなければならない重要事項なのです。
アルバイトが突然来なくなって自然退社、というような話とは違います。
もちろん生涯社長を続けなければならないことはありませんが、時期があります。
辞任というのは、決算後の株主総会にはかって認められることです。
ところで、取締役は労働者ではありませんから、どこかの代表取締役をしながら、他社の取締役や監査役をしたりすることはしばしばあることです。
では代表取締役をしながら他社に勤務するのはどうか、ですけど、何の問題もありません。
年金や保険をどちらで払うのか、ということだけはっきりすればいいのです。
社員でどこかの営業をやりながら自分の会社もこっそり立ち上げて、つまり代表取締役をしながら活動している人も結構います。
何の問題もありません。
どこかの部長をやっていて、父親が急死したのでその会社の社長にいきなりならざるを得なかった人も知っています。
このときはいま部長をやっている会社での責務を投げ出すわけにいきませんから1年程度猶予期間をもって引き継ぎをしてから退社しました。
その1年間は、部長でもあり社長でもあったわけです。
問題になるのは、その所属している会社の営業をしながら、その営業活動で自分の商売に利益を引っ張ろうとしたりする場合です。
ひとの経費で自分の利益をつくろうとするのだから、いいことであるわけがありません。
その場合は営業をしている会社から解雇されるだけです。
こういう例もいくつか知っています。営業系でおきやすいトラブルです。
でも、営業がクビになっても自分の持っている会社の社長であることはそのままです。
私自身代表取締役経験がありますから、つらいこともわかるのでいいますけど、社長は小さいお金に困るんですね。
大きいお金は、事業計画など書類にできるなら銀行から借りられます。
ひとりの給料レベルのお金が、そういう資金繰りのラインには乗らない。だから社長業は苦労するのです。
そういうとき私は何をしたかというと、
・医療検査会社でデータ入力管理の仕事
・工事現場で工事完了時のクリーニング仕事
・塾の講師
・デパートのキャンペーン商品のパッキング
なんかですね。もちろん給料は源泉徴収されますけど、年金保険はそこではやってもらいません。
どれも、利益だとか顧客を自分に引っ張ってくるようなものでもないし、問題は起きません。
食い扶持稼ぎに過ぎませんので、あきらめてやるのは簡単です。
ちょっと先輩の社長は、ガードマンに出ていたこともありますよ。
もっとも彼の場合は、ガードマンに出ていたとき出会ったやつがいて、これも似たような境遇だったので自分の会社の常務にして一緒に活動をはじめたという展開がありました。
人生はいろいろあって、展開しようとすれば展開します。
落ち着いて、対処をされたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 落ち着いて、対処を考えます