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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「懲戒解雇の適用項目」に該当するか否か)

懲戒解雇の適用項目に該当するか否か

このQ&Aのポイント
  • 会社の従業員就業規則にある「懲戒解雇の適用項目」に関して、業務上の地位や立場を利用して不当に金品その他を受けた場合について、皆さまのご意見をお聞かせください。
  • 具体的なケースとして、企業の一社員が大学の後輩からOB訪問の依頼を受け、その際に謝礼として金銭を受け取った場合について考えています。
  • OB訪問の目的は情報を得ることであり、当該社員がその企業の社員であることが重要なポイントです。しかし、「業務上の」立場を利用した訳ではないとも思われます。従業員就業規則に反する行為なのか、ご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.5

とある人事より 法律論で言えば、今回のOB訪問の件で懲戒解雇をした場合は不当解雇に当たると考えられます。 就業規則にもとづいて解雇する場合でも、「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権を濫用したことになってしまい、解雇は無効となります(解雇権濫用法理,労働契約法16条) 現実的には、訓告の後、態度が改善されなければ、減給制裁となるのかと思われます。 他の方の回答にも有るように、「立場」と「不当」の解釈になりますが、立場は業務上の地位だとしても、不当性は低いように感じられます。 又、 ・使用者として適切な指導、注意等を措置をしたかどうか ・未然に防止、解雇という重大な事態に陥ることを可能な限り回避すべき措置をしたかどうか。 これらも考慮に入れず、少額の金品の授受で解雇は不当解雇に当たりそうです。 労働者を保護するに値しないほどに重大または悪質なものに該当するか否かもひとつの判断材料です。

nyako_master
質問者

お礼

kqueen44さん、ご回答ありがとうございます。 人事担当者様のお立場から貴重なご意見ありがとうございます。 「立場」はやはり業務上ということになりそうですが、 「不当」かどうかは判断が人によって異なることが多そうですね。 金額も多寡の判断が難しいですが、3000円~5000円は少額に当たりそうですね。 いただいたご意見をもとにもう少し慎重に検討してみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

補足します。 解雇は、会社にとってすごくリスクがある処罰です。ですから SNSで知り合った学生から少額の謝礼を受け取ったとう行為が 解雇に当たると判断できる会社は、それをサイドビジネスレベル でやってないかぎりないと思いますよ。某放送協会の有名 アナウンサーが、古くはタクシー運転手に暴行して逮捕された とか、最近では電車内で痴漢行為で逮捕されたとか・・すべて 解雇にまで至っていません。悪いことはしたけれど、それが 解雇に至るまでの事由として相当かという裁判が来るかもしれ ないって思うだけで会社としちゃあメンドくさい話なんです。 じゃあ解雇に至らないから業務上の地位を利用してないかと いえば、100%利用して小遣いをせしめている行為です。 SNSなのか親戚の依頼なのか・・そんな経緯は別としてNG行為 であることには違いないです。厳しい言い方でごめんなさい。 まだ収入もない学生さんからお金を払うと言われても断るのが マナーだと思いますよ。なお、勉強会などの講師の例でいうと、 所属会社名を講演者紹介の中に入れる場合は所属会社経由での 依頼で謝礼は個人に支払われない、個人に支払われる場合は 社名欄は某大手勤務などと匿名表示にするのが通例です。 かくいう私も、若かった頃に会社経由依頼の講演会講師をした ことがあり、「お車代」として5000円もらったことがあり ます。いただいた封筒持参で翌日に総務担当に報告しましたが、 受け取ると経理処理が大変だと苦笑いされて、そのまま頂戴し ました。かなり固いことで有名な会社であったのですが・・。

nyako_master
質問者

お礼

tac48さん、ご回答ありがとうございました。 行為自体はNGだが、 会社側の判断で確実に解雇になるようなものでもない(手間等考えて) ということですね。 会社名を匿名表示にすることも考えましたが、SNSの特性や、 OB訪問の性質上、企業名を匿名にすると意味がないように思えまして。。 確かに、会社に報告したりしても少額なため苦笑いされることが多いと 思いますね。 補足までのご回答もありがとうございました。助かりました。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.3

すべての判断は公序良俗に照らし合わせて適切な行為であったか 否かが大前提と思います。 業務上の立場であったか否かは、間違いなく業務上の立場ですね。 仮に該当の方をXさん、会社をA社とすれば、訪問したかった後輩 はXさんがA社の社員であるから依頼したわけで、B社の所属で あったら依頼しなかったわけですので明白だと思います。 次の不当であったか否かの判断ですが、前提で、公序良俗と書きま したが一般常識と書きかえても良いと思いますが、これも不当と 思います。先輩、後輩としての行為であれば、金銭関係抜きという より、A社を志望した後輩に対してXさんはお茶ぐらいご馳走しても おかしくないわけで、後輩から謝礼を受けるのは明らかにおかしな 行為だと思います。 最後に懲戒解雇に相当するか否かという点ですが、この点について はX社が状況やX社が受けた被害によって、別に定められた規程に よって決まるお話ですね。ひょんな話で1000円受け取っちゃったを 懲戒解雇にする会社はないと思います。ありえないお話です。 一方、何人もの後輩からそれぞれ謝礼を受け取っていて、サイド ビジネスみたいになっていたら懲戒解雇もありえるお話ですね。 最近、一番困るのは、ひょんなきっかけであまり大きくない金額 の授受があっただけなのに、TwitterやFBで悪評がまわってX社に 実害が出た場合ですね。こういう場合の対処はどの会社も頭を痛めて ますよ。 余談ですが、採用内定で裏金が動くというお話は、リベートや情報漏洩 と同じくらい一般的な懲罰対象行為です。自分は営業担当で、購買担当者 ではないが、購買担当者を紹介してあげた謝礼を受け取ったという行為 と、採用担当者ではない単なるOBだけれど、採用面接前にOB訪問をした という実績作りを手伝った謝礼を受け取った行為はほとんど同じレベル ですね。どちらも契約とか採用とかに直接結びつかないので、大きな金額 の授受にならないですから、懲戒解雇なんかになる例もほとんどないと 思いますよ。それぞれの企業が懲戒解雇の実例なんか公開してないので、 類推でしかありませんが・・・。

nyako_master
質問者

お礼

tac48さん、ご回答ありがとうございます。 「立場について」 こちらも、当該企業の社員であるだけで業務上の立場を利用したということですね。 最後の余談に書かれた「どちらも契約とか採用とかに直接結びつかないので」と私自身 思いますが、これでも「業務上の立場を利用した」とみなされるのは仕方がないのでしょうか。 一点「補足」させていただきたいのですが、 一般的なOB訪問では大学の先輩、後輩という関係ですが、最近ではSNSサービスが流行り 違う大学でも志望する企業の社員を探すことが容易になっています。 学生側からは、面識のない先輩社員ですので、謝礼を支払ってでも会って話を聞かせて ほしいという希望があります。ですので、○○円の謝礼を出すので会ってくださいという リクエストが来たりもします。 一方、社員側はそのリクエストに応えるという形でOB訪問を了承する訳ですが、 この場合もやはり「業務上の立場を利用した」「不当な利得」と解釈されるでしょうか。 こういった行為が数多くなれば、おっしゃるようにサイドビジネスのようになり 問題も大きくなる可能性がありますね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

「業務上の地位や立場を利用して不当に金品その他を受けたとき」     ↑ 1,業務上の地位や立場を利用したと言えるか。 OBという立場だけではない訳で、OBという立場と 業務上の立場を、双方を利用したということができます。 従って、業務上の地位や立場を利用した、に該当すると 思われます。 2,不当にと言えるか。 不当と言えるかどうかは社会通念に従って判断される ことになるでしょう。 そして、不当かどうかの基準ですが、一般には次の点から 判断されます。 ア、金品授受の目的 イ、金品授受の態様と程度 ・目的は謝礼ですから、不当とは言無いでしょう。 ・態様はどうでしょうか。  社員から要求した場合と、学生側から申し出た  場合とでは、評価が異なります。  社員から要求した方が悪質ですが、それが規則にいう  不当に該当するかは難しい問題です。  社員としての社会通念に従えば、もらう前に、あるいは  もらった後でも、会社に報告すべきです。  報告を怠った場合には、不当になる場合が  あるかも知れません。 ・程度はどうでしょう。  タクシー代に少し上乗せするぐらいならとにかく、  常識外れの金額だと不当になる場合があるでしょう。

nyako_master
質問者

お礼

hekiyuさん、ご回答ありがとうございます。 「立場」について、 OB訪問を希望されるのが当該企業の社員であることが条件ですので この場合「業務上の立場を利用」したということですね。 購買や人事という”業務”という意味ではなく、社員であるだけで”業務” とみなされる訳ですね。 (自動車の運転が以前”業務上”と言われてたことと同じでしょうか) 「不当」について 目的が謝礼の場合、不当とは言えない、とのご意見ですね。 ただ、プライベートの時間を利用して面談をした場合でも会社に報告しなければ 不当になる場合があるとの理解ですね。 金額は3000円~5000円程度(1時間~1.5時間で)で想定しています。 常識外れに該当しそうな金額でしょうか。

  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.1

裁判所においては公知の事実ですが、懲戒事由該当性の判断は、刑事手続き類似の厳しい解釈がなされるのが一般的です。 質問文の 「業務上の地位や立場を利用して不当に金品その他を受けたとき」 を解釈すると、OBという立場が業務上の地位や立場なのか疑問です。 仮にここをクリアできても、今度は「不当に」の解釈が問題となります。 一般的に懲戒事由に列記されているこれらの「不当に」とかの文言は刑法類似の解釈がなされるので、 違法性を帯びていることが大前提でしょう。 とすると、質問文から察するに、OB側が要求した場合は議論の余地はありますが、 学生側から金銭を渡してきた場合にまで、この「不当に」の文言に抵触するかは微妙です。 OB側の要求も度が過ぎていて、恐喝や脅迫に類似する程度の違法性が要求されるのではないでしょうか。 上記を前提に考えると、 ・OB訪問に応じる ・OB訪問で月並みな話をする ・OB訪問終了 ・謝礼は受け取らない ・もし受け取ってください、と言われたら人事部法務部と協議してから 受け取るかどうか判断するので、ここは一旦持って帰ってくださいという。 という対応をすれば、大丈夫じゃないでしょうか?

nyako_master
質問者

お礼

toeictestさん、ご回答ありがとうございます。 他の回答者の皆さんもおっしゃっていますが、やはり 「立場」と「不当」の解釈が問題ということですね。 なかなか難しいところと類推します。 今回、できれば会社側に判断を委ねるということは避けたいのです。。 他の方の回答に補足を付けさせていただきますので 出来ましたらそちらにもご回答お願いいたします。

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