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振替休日の適用
5月29日(日)に、営業社員1名に出勤してもらう必要があったため、 振替休日を前もって5月27日(金)に設定し、本人に通知しました。 通知どおり、27日(金)は会社を休み、29(日)に出社しました。 他の社員は、通常通り、27日(金)は出社、29日(日)は休日 でした。 振替休日を特定の1名しか適用していないことになりますが、問題 ないでしょうか。 ※就業規則には、「業務の都合等やむを得ないときは、休日を他の日 に振り替えることがあると定めています。」
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質問者が選んだベストアンサー
問題ないですけど割増賃金を支払うケースがありますので良く確認して下さい http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
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- 63ma
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回答No.4
何ら問題ありませんが、振替休日の設定に工夫が必要だと思います。 今回は、振替休日を事前に設定していますが、万全を期す上では、後日がベターです。 何故なら、事前に休暇した社員が、出勤予定日に病気等不測の出来事で勤務できない場合も考えられます。 その場合、事前休暇をどの様に取り扱うのでしょうか。
質問者
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ご回答有難うございました。勉強になりました。
- srafp
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回答No.2
> 振替休日を特定の1名しか適用していないことになりますが、問題ないでしょうか。 特定の労働者だけであることに関しては、問題はないです。 寧ろ、出勤の必要性が無い他の労働者まで振替休日を適用して、日曜日に働かせる方が、色々と問題があると思いませんか?
質問者
お礼
ご回答有難うございました。勉強になりました。
- zorro
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回答No.1
問題ありません。
質問者
お礼
今回も迅速にご回答くださり、有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。ホームページも大変参考になりました。