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懲戒解雇について

一昨日、懲戒解雇にするのが嫌ならば、自主退職をするようにと言われました。 理由は、仕事上でのあることで女性社員に対して注意をした際に (1)私が女性社員に対して、大声で怒鳴ったこと (2)(現場だったのでみっともないと思い事務所に入るように言ったが   応じなかったため)そでをつまんでしまったこと (3)上記の二つを理由に、私に恐怖心を女性社員が感じたため   以上を理由に懲戒解雇か自主退職するかを迫られました。 正直、社会人(お互いの社会的付き合い=挨拶)として 当たり前のことを受け入れてくれないことと、 聞く耳も全く持たずに、反抗的にされたことで、 かなりきつく、かなり勢いよく言ってしまったのも事実です。 しかし、女性社員も、私に対して侮辱したり、 大声で怒鳴ったりと言う面もあるのです。 それどころか、私は最初は落ち着いて話を進め、 だんだん彼女がヒートアップするにつれて・・・という感じです。 判断は(1)~(3)の事実のみに徹してお答えして欲しく思います。 ・今まで始末書などは一度も提出したことはありません。 ・懲戒処分になったこともありません。 ・就業規則には、懲戒解雇の規定として定めがありますが、  今回の件にすっぽりと当てはまるような内容ではありません。 余談ですが・・・ ・理由の説明もなく、事例もなく勝手に降格され給与が減らされたり (退職勧奨に応じなかったから、降格に処した模様だが証拠はない) ・他の社員がしてしまうようなミスで始末書を書くように言われたり (いつも冷静に正確に弁明して、書くことは拒んできました・・・) ・他の社員が同じ事をしてるのに、私だけいつも叱られたり ・深夜勤務の手当てが就業規則に記載されているのに払われません。 (改善の要求はしているのに、改善を受け入れてくれません。) 今回も、私が何か不手際を起こしたらすぐそれを槍玉にして・・・ と言わんばかりの展開です・・・。 返事の期限が迫っています。 どなたかお助けください。。。

みんなの回答

noname#102223
noname#102223
回答No.6

解雇する理由にもなりません。 自己都合は辞めた方がいいです。 懲戒免職にする場合にも規則があります。 犯罪行為なら別ですが、そうでない場合には 本人が受け入れない限り解雇にはなりませんし、 無理矢理解雇すれば会社も社会的信用を失います。 断固拒否して裁判も辞さない態度で臨んでください。 会社の横暴を許してはいけません!!

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.5

そんな程度で解雇はないでしょ。 多分に、貴方を以前から解雇させたがっていたのでは。この事件をうまく悪用されただけでは。 不当解雇で会社を訴えましょう。

mas426
質問者

お礼

ありがとうございます。 不謹慎な発言かもしれませんが、 他の社員も同様のとこをよくしています・・・。 私も見習ってと言うわけでは決してありませんが・・・

回答No.4

後の事を考えると、懲戒解雇より自主退社の方が良いのですが≪会社都合なら別ですが≫ まずあなたの失敗は女性から見てあなたは上役でしたか? 上役だったら、冷静に判断して、必要なら自分より上司に相談して決めるべきでした、又上司と言えない時には自分の上司を通して注意するべきでした、 そこで自主退社もしょうがないと思うのですが、一か所問題を発見しました 深夜勤務手当が出ないとの事ですが契約書次第ですが問題ありと見ました、そこで労働基準監督署に相談してみてください ただその結果退職勧告が取り消されるとは思いませんが、会社にとっては国の出先機関ですから意外と弱いですよ(^^) それでも労働基準監督署でも無理となったら、弁護士に頼むか、退職しか無いと思いますまずは労働基準得所に相談してみてください

noname#77063
noname#77063
回答No.3

あなたの側の一方的な書き込みなので、断定はさけますが。 (1)~(3)だけで懲戒解雇はやりすぎだと思います。 ただし、(1)~(3)は会社人として失格行為です。もしこのような事が続いているのであれば、解雇の理由になります。 会社が辞めさせたがっている理由が、会社都合なのか、それともあなたに問題があるのかは、会社の言い分も聞いてみないと分かりません。

  • stia
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.2

質問者の職種(現場という言葉が存在する職業)や女性社員と質問者の社内関係(上司なのか?部下なのか?)については分かりませんので憶測で回答します。 まず懲戒解雇とは「事業主が労働者の責任または過失を理由に解雇する懲罰行為」にあたります。 懲戒解雇を適用できるケースとしては、長期の無断欠勤、会社の金品や備品の横領、職務上、会計上での不正行為(水増し決済等)による社会的に犯罪と見做される行為による懲戒解雇が原則です。 従って経営者やオーナー経営者(創業主)であっても個人的感情、個人的衝突(言い争い)程度で懲戒解雇を適用するのは不当解雇にあたり(職権濫用行為)、労働者が労働基準監督署へ不正解雇を突きつけられた!と訴え出れば逆に懲戒解雇した経営者が労働基準法に則った制裁を受けることになります。 それだけ懲戒解雇は慎重且つ、適用が難しい処分ですので、今回のような社員同士の主張による衝突で懲戒解雇処分を迫るのは不当解雇にあたります。 では何故質問者が懲戒解雇を言い渡されたかというと「煩わしいトラブルを持ってくる質問者をさっさとクビにしたいが、会社都合による解雇だと解雇手当を支払わなくてはいけなくなる。だが会社(経営者)はクビにするやつに金なんて支払いたくない!だったら懲戒解雇か自主退職の二者択一を迫って自主退職に追い込もう。(懲戒解雇だと後ほど質問者が訴える可能性があるが、自主退職ならば質問者が勝手に辞めたことにできる) 」という腹黒い意図が見えます。 憶測ですが今回の話を文面から察すると、その女性社員はもしかするとアナタから一方的に脅された、暴力を受けた、命のキケンを感じたなどと誇張して経営者に訴えたのかもしれません。 ただ私から言わせると、挨拶ができないヤツだからと言って同僚である社員を職場で大声で怒鳴り、腕を引っつかんで事務所へ引き込んだ等の行為を見る限り、質問者であるあなたも社会人としての資質が著しく欠けており且つ常軌を逸しているのは間違いないですし、ハッキリ言ってレベルが低いです。 普通の会社では職場で人を大声で怒鳴ったり(ましてや現場で等)、相手の身柄を強制的に拘束するなど、ありえない行為です。(下手したら傷害罪で訴えられますよ、そうしたら警察行きです) あなたが今回はどうでるかは分かりませんが、人の勤務態度を叱る前に、自分の社会人としての教養と適合性の無さを大いに恥ない限り、懲戒解雇を受けようが自主退職しようが次に雇ってくれる会社は無いと肝に銘じてください。

  • my3027
  • ベストアンサー率33% (495/1499)
回答No.1

長く製造業に携わってきました。 記載だけを見ると、それだけで解雇か辞職しろとは少し異常な気がします。企業規模がわかりませんが、普通の会社ではありえない気がします。 推測ですが、業績悪化により何でもいいから理由をつけて解雇させたいのではないでしょうか?労働組合に相談されては如何でしょうか?

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