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国民健康保険、住民税の出し方

国民健康保険(医療+支援金分)では、夫が190万、妻70万の年金所得しかない場合、どのように決めるのでしょうか。 夫の年金所得から割りだすのか、それとも夫婦合計したもので割でだすのか。 因みに、夫の場合、月約1万円、夫婦合計の場合、月約2万円と倍ほど違います。 又、住民税の時も教えて下さい、もちろん場所によって違うのはわかりますが、 基本的な方法でけでも。特に、私の場合、身体障害者2級ですので特別障害者控除が、 絡んできますので、所得から何を控除すればいいのか良くわからなくて。 これも夫所得か、合計所得か、など。 とうか、宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.4

長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って回答しておきます。 >夫が190万、妻70万の年金所得しかない… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税 (国保は税金) の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【(年金による) 雑所得】 「収入」から 65歳以上か未満かで異なる一定額を控除した数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >国民健康保険(医療+支援金分)では… その世帯の中で国保に加入している人全員の前年所得 (収入ではない) がベースになります。 細かい算定方法は自治体によって異なりますが、基本的には、 { [個々人の前年所得] - [住民税の基礎控除 33万円] } の加入者全員分 × [税率] です。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html >住民税の時も教えて下さい… 住民税は世帯合算ではなく、個々人が対象です。 >もちろん場所によって違うのはわかりますが… 住民税は国保税ほど自治体による差異はなく、均等割が若干異なることがあるだけです。 >身体障害者2級ですので特別障害者控除が、絡んできますので、所得から何を控除すればいいのか… 自治体によって異なりますが、一般に国保税には関係しません。 所得税や住民税では、障害者控除を受けることができます。 所得税も住民税も基本的には、 { [所得] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税] or [住民税] です。 障害者控除は「所得控除」のうちの一つで、所得控除にはほかに基礎控除や社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除などなどいろいろなものがあり、個々人によって該当するものが異なります。 自分にどれとどれが該当するか、くまなくチェックすることが節税への第一歩です。 ・所得税の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・所得税の障害者控除・・・特別の障害者は 40万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ・住民税の所得控除 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_1_keisan ・住民税の障害者控除・・・特別の障害者は 30万 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。上手く説明して頂き、ポイントが良くわかりました。国民健康保険と住民税、似て似ざるものですね、複雑ですがもう少し勉強します。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険 >…年金所得しかない… >夫の年金所得から割りだすのか、それとも夫婦合計したもので割でだすのか。 「市町村国保」の【所得割】は、「(住民票の)世帯員全員の所得」をもとに算定します。 また、「市町村国保の所得割」の「所得」は、「【税法上の】所得金額」のことです。 「公的年金の【収入】」から「所得金額」を算出するには、以下のリンクの計算式を用います。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ※「障害年金」は、課税が禁止されていますので、「税法上の所得金額=0円」です。 --- 「【税法上の】所得金額」を求めたら、そこから「(国保の)基礎控除33万円」を差し引いた金額が、その世帯員の「市町村国保の所得割を算定する所得の金額」になります。 ・【税法上の】所得金額-(国保の)基礎控除33万円=市町村国保の所得割を算定する所得の金額 「夫婦二人世帯」で、「二人とも国保加入者」の場合は、夫婦それぞれの「市町村国保の所得割を算定する所得金額」を合算します。 あとは、その市町村の、その年度の、「保険料率」を掛けることで「所得割」が求められます。 --- 「均等割」「世帯割」は「その市町村が定めた金額」ですが、「【税法上の】所得金額」次第で「軽減」が行われます。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税方式」はなくなりました。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html --- 「資産割」がある市町村の場合は、夫婦それぞれの「固定資産税額」から算出します。 ******* >住民税…もちろん場所によって違うのはわかります… 「個人住民税」は、原則、「全国共通」です。 ただし、「条例」によって違う場合もあります。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ 「個人住民税」は、その名の通り【個人】にかかる税金ですから、夫婦でも別々に算定します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- ○「個人住民税の所得割」の算定 前述の方法で「【税法上の】所得金額」を求めたら、そこから「基礎控除(33万円)」と「申告できるその他の所得控除」を差し引いた金額が、「課税される所得金額」となります。 あとは税率を掛けるだけです。 ・【税法上の】所得金額」-基礎控除(33万円)-その他の所得控除=課税される所得金額 ・「課税される所得金額」×10%=所得割 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- ○「個人住民税の均等割」 「均等割」なので住民全員に課税されます。 --- ○「個人住民税」の「非課税限度額」 「個人住民税」には、【所得税にはない】、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。 詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ******* (参考情報) 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(公課の禁止) >>第二十五条  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 『厚生年金保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html >>(受給権の保護及び公課の禁止) >>第四十一条 >>2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 --- 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】市町村に確認の上お願い致します

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。専門的に教えてくださり、大変ありがたい事だと思ってます。本当に良くわかりました。

  • toudoh
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.2

その分野に関しては社会保険労務士の方が詳しいので、お住まいの社会保険労務士会 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/ こちらで探して、無料相談などを活用されるのがよろしいと思います。 障がい2級の場合、市町村で諸々免除されて課税所得が算出されていると思いますが・・・ ご心配であれば、確定申告を利用されるのも一手です。 「確定申告書には障がい者控除」のチェック欄があり、そこで控除算出されますので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm こちらの国税庁のHPから書面作成を選ぶと、それぞれ入力項目が出てきて、必要事項を記入すると控除額を算出した課税額が表示されてプリントできますし、それをそのまま、お住まいの所管税務署に提出すれば「確定申告提出」ができます。 ちなみに 所得税は上記金額であれば世帯収入合算額での算出になると思います。 確定した所得税から住民税の課税などは行われます。 国民健康保険(国保)は、市の職員の方に聞いた記憶では「税方式」であったかと記憶しております。 世帯に対して基礎金額が加算され その世帯に属する人の人数分加算 と言う2段構造だったかと記憶しております。(その他所得又は住民税に比例した所得割や資産割もあるので、一概に言えない部分がありますので・・・) 世帯分離で支払額が減るよりは増える 方が多かったと記憶しております。 この辺りの疑問は市町村庁舎の国民健康保険課などで詳しく説明してくれます。 ご参考になれば幸いです

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。いろいろ苦労しながら覚えたものを、教えて頂き感謝しております。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

国民健康保険も住民税も,個人の所得を元に計算します。 夫が190万円の年金所得があるのならば,それを元に夫の保険料と住民税を計算し, 妻が70万円の年金所得があるのならば,それを元に妻の保険料と住民税を計算します。 合計金額などは意味を持ちません。 ところで所得と収入の違いってわかっていますか?

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。所得と収入の違い、今、思い出しました。すみませんでした、夫婦別々に計算することがわかりました。

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