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お給料から住民税、市民税がひかれていない場合の対処方法
- お給料明細から住民税や市民税がひかれていない場合、対処方法について説明します。
- 質問者は正社員であり、所得税や社会保険、組合費は引かれているが、住民税や市民税が引かれていない状況です。
- 障害者の控除や非課税の範囲内での給与支給が関係している可能性があります。確認が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
個人の住民税(市民税・県民税)の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。 普通徴収は納税義務者(個人)が自分で納める方法で、 特別徴収は会社が給与から天引きして納税義務者に代わって納める方法です。 普通徴収から特別徴収に切り替えるには会社側が手続きを行う訳ですが、 5月入社ですと、早くても6月分からの適用になると思いますので、 今月分からは天引きは行われないと思います。 特別徴収が開始されるまでの分はご自分で納めなくてはならないので 何月分から特別徴収になるのか、会社の方によく確認された方が良いと思います。 また、時期が時期なだけに、役所の方の手続きの行き違いで aichi20さん個人の方にも納税通知書が届いてしまう可能性があります。 その場合にも会社の人に報告した方がよろしいかと思います。 社会保険は引かれているが、厚生年金は引かれていないとのことですが、 厚生年金は社会保険の1部で、健康保険・厚生年金・雇用保険を ひっくるめて社会保険合計となっているはずです。 おそらくaichi20さんがおっしゃっている社会保険は雇用保険のことで、 健康保険・厚生年金は引かれていないということだと思いますが、 健康保険・厚生年金の保険料は、通常は翌月の給与から 差し引かれることになるので、5月分の保険料は6月の給与から 天引きされることになります。
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- QES
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入社時期にかかわらず、平成20年度の住民税(市県民税)は平成19年中の所得から年税額が算出され、12等分されて平成20年の6月の給料から平成21年の5月までの給料から毎月天引き(特別徴収)されます。 派遣社員を辞めた時期等が明らかではありませんが、平成19年度住民税(平成18年中所得)については普通徴収の可能性があります。 疑問があるようでしたら市役所で19年度と20年度の課税証明を取ることをお勧めします。(なお20年度の課税証明は6月以降でないと取れません。)
- alie-l
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住民税(県民税・市民税)は昨年の所得に対して課税されるので、 入社1年目は給与から天引きではなく、役所からだいたい6月頃に 通知が来るかと思います。
住民税などは去年の収入によって決められます。 http://money.hi-ho.ne.jp/content/column/nenkin/no012/index.html