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住民税について
自営業の専従者給与をもらっています。今年の給与収入は1,190,000で年末調整をすると給与所得控除後の金額が540,000、所得控除の合計額576,180で税額は0となります。所得税は0なのですが、住民税は基礎控除が330,000だと思うので少し税金がかかるのでしょうか。医療費を結構使っていますので(6万円ぐらい)確定申告で医療費控除に行けば住民税は少しは少なくなるのでしょうか。 でも還付されないので行く必要はないのか、そのへんが良く分かりません。 また行くとすれば、1月でも確定申告は出来るのでしょうか。
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>給与所得控除後の金額が540,000、所得控除の合計額576,180 差額は36000円になるので、確かに住民税では非課税とはなりませんね。 >住民税は基礎控除が330,000だと思うので少し税金がかかるのでしょうか。 そうです。 >医療費を結構使っていますので(6万円ぐらい)確定申告で医療費控除に行けば住民税は少しは少なくなるのでしょうか。 所得が54万ですから、その5%は27000円となり、6万-2.7万=3.3万が控除されるとしますと、所得控除の金額は576180-50000(所得税、住民税での本人控除差額)+33000円=526180+33000=559180円となり、住民税のうち所得割は非課税となるでしょう。ただ住民税の均等割がかからないかどうかは自治体により微妙に異なるので確認してください。 >でも還付されないので行く必要はないのか 所得税は還付という形ですが、住民税は確定したから徴収されるものなので影響はあります。 ただ専従者ですよね。ご主人のほうで医療費控除はしないのでしょうか。 還付となる確定申告する場合には1月からです。
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- walkingdic
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>私が出したということで控除できないのでしょうか。 問題ありませんよ。 私が言いたかったのはご主人の方で所得税の納税があるのであればそちらの方が効果が大きいのでという意味です。 専従者給与でそれだけ支払っているから、赤字ではないのかな?と思ったまでです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、医療費控除については、所得金額が200万円以下の場合には、所得金額の5%を超える部分が控除対象となりますので、10万円以下であっても控除はありますし、#1さんが書かれている通りの控除額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 誰で申告するかは、実際に支払った方で控除すべきですから、ご質問者様が支払われているという事であれば、ご主人の分も含めて、ご質問者様で申告されて問題ない事となります。 所得税の確定申告をされれば、同時に住民税の申告もした事となります(申告書用紙の複写の2枚目が市町村に回ります)ので、還付がないとしても申告されたら良いと思います。 申告義務がない方の確定申告ですから、年が明けて1月から税務署で受け付けています。
- Antithese
- ベストアンサー率33% (202/606)
医療費控除は10万円を超える額です。
補足
今年の事業が思わしくなく、赤字なのでほとんど生活費も入ってこなくて、私の独身のときの貯金から出したりしていましたので、私が出したということで控除できないのでしょうか。