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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料と住民税について)

国民健康保険料と住民税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 定年退職後の国民健康保険料と住民税の疑問について詳しく解説
  • 任意継続被保険者制度を利用する場合の保険料と収入について
  • 障害者がいる場合の国民健康保険料と住民税の変動について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

先ず社保の任意継続は「就労の意思」に関係無く加入出来る(以前は継続傷病手当が存在した為意思を確認したが、今は廃止され意思の確認が意味を失った。一応聞かれたら「意思あり」に)。 だから人頭税の国保より有利な任意継続を選ぶのは当然です。 特別支給の老齢厚生年金を選ぶ以上、失業給付金は放棄と理解します(併給不可の択一)。 で、次に住民税ですが、来年6月に賦課される住民税は全て今年末迄の所得に賦課されます。 で、9月で定年ですと10月~5月迄の7ヶ月分を11月随時と1月定時で等分(するか1月定時で一括かは自治体判断)。 来年の課税関係を判断すると、来年は給与所得控除と公的年金等控除が併用される。10月からの年金3ヶ月は公的年金等控除(70歳未満だから70万円)範囲内で事実上非課税に。給与所得も9ヶ月だから障害配偶者控除と障害控除が付き所得税住民税共に下がる事が期待できる。必ず所得税は確定申告して還付金を貰う事と、退職金は申告をして源泉分離に。 その後は課税標準が69.2万円から基礎、障害配偶者、障害1名を差し引く形に。税制次第だが、このままだと非課税と見ます。

noname#150886
質問者

お礼

詳しく説明していただき、非常に助かりました。 仰る通り、失業保険は放棄の方向です。 説明を解釈しますと、任意継続以降の保険料は 少なくとも、それ以上と判断しました。 ここら辺は、役所関係等で詳しく聞いてみる必要がありますね。 分かりやすく丁寧なご説明、切に感謝致します。 ありがとうございました。

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