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債権譲渡された家賃の計上方法について

収益物件(マンション一棟物)を購入しました。購入時点で、一部の入居者に長期滞納者がいたので、滞納家賃分を債権譲渡していただきました。購入後、月々の家賃と合わせて滞納分を分割で支払っていただくようにしたのです(決められた家賃80000円+滞納分10000円=合計90000円)が、この滞納分の計上はどのようにすれば良いのでしょうか? 未収家賃は、入金がなくてもその時点で計上するというのは分かるのですが、今回はその逆で、過去(購入時前)なので、いつの時点で費目は何とすれば良いのか教えていただければ幸いです。

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  • afdmar
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回答No.3

債権を譲り受けた時点で債権(資産)を計上し、分割による回収の都度、債権を取り崩していけばいい。 債権を譲り受ける場合、債権には何らかの価格がついているものだ。そして、債権の譲受けは、それ自体独立した取引として簿記上は認識することになる。 そのため、譲受時に「未収滞納家賃/現金」の仕訳を切ることになる(科目は一例)。債権の券面額(約定賃料、滞納時の上乗せがあるのならそれも含めた金額)と譲受価額とに差額がある場合には、譲受時には買取価格で計上し、償却原価法で約定の回収期限までに差額を解消していく。無償で譲り受けた場合には、相手方を債権譲受益などとして、債権額で未収滞納家賃を計上する。 買取価格の内訳が明記されていないなど、譲り受けた債権の価格が分からない場合には、債権の券面額で計上しておく(償却原価法を用いない)のが無難だ。 譲受時に「未収賃貸料/賃料収入」を計上するとの回答があるが、これでは譲受時の現金支払いが計上されないし、譲り受けたのは家賃債権であって賃料収入ではないから、誤りだ。 そして、回収時に「現金/未収滞納家賃」の仕訳を切って、債権を順次消滅させる。 なお、貸倒引当金の計上を忘れずにな。

tk0901
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 知識不足なのですが、 譲受時に債権計上すると、その後回収できなかった場合は、(未収)債権として残しておけばよいのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • afdmar
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回答No.4

>譲受時に債権計上すると、その後回収できなかった場合は、(未収)債権として残しておけばよいのでしょうか? 譲受時に債権を計上することが必要だ。その上で、期限までに回収できない場合には、債権としてそのまま計上し続けることになる。

tk0901
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よく理解できました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

1か月分の通常の賃料80,000円、滞納額3か月分にあたる240,000円とした場合の仕訳の一例です。 ア)購入と同時または直後に債権を譲り受けたと考える場合 ・債権を譲り受けた時点 未収賃貸料 240,000 賃料収入 240,000 ・毎月の仕訳(24回行います) 現金預金 90,000 賃料収入 80,000            未収賃貸料 10,000 イ)滞納家賃分を含めての物件価格と考える場合 ・毎月の仕訳(24回行います)  現金預金 90,000 賃料収入 90,000

tk0901
質問者

お礼

やはり計上は必要なのですね。ご丁寧にありがとうございます。二つの方法を比較検討してみます。

  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

滞納分を債券譲渡してもらったということですので下記の仕訳でOKです。 現金等  90,000 / 家賃収入 80,000               / 未収入金 10,000 滞納分の家賃収入計上については前所有者がしているので質問者さんがする必要はないです。 質問者さんは単純に滞納分のお金をもらうという処理をすればOKです。

tk0901
質問者

お礼

ありがとうございます。難しく考える必要はないですね!