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根抵当権確定後の債権譲渡

極度額1000万円の根抵当権が確定後し、債権は2000万円あります。この場合、 債権1000万円分を譲渡した場合、根抵当権の一部移転登記をすることになりますが、この場合、譲渡額は1000万円ですか?そうすると、根抵当権移転登記をするのでしょうか? また同様のケースで、1000万円弁済すると、弁済額1000万円ですか? よく分かりません。ご教授お願いします。。

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回答No.1

一部移転です。 極度額というのは単に根抵当のサイズです。 根抵当はあくまで2000万の債権全体にかかっている。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 解決しました。譲渡額や弁済額を極度額に関係なく書けばよいということでした。(全部弁済・全部譲渡を除く)

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