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家賃滞納者のアパートをだまされて買わされました。ご相談お願います。
本当に困っています。ご意見をよろしくお願いします。 今から1年ちょっと前の15年12月に4室(1室3万円風呂無)アパートを購入しました。(板橋区10坪4部屋。) 先月判明したのですが、私の購入以前からこの物件は滞納者が居座って売るに売れない物件であったことが、購入前の物件の管理不動産屋の情報で判明しました。 私が購入時には、入居者の支払状況は確認済みで、「入居者は家賃の滞りはない」と報告をうけていました。 売る時点で入居者に滞納者(例5ヶ月滞納など)が居ることを、購入前にに報告の義務があるのではないでしょうか? 知っていれば間違っても購入しませんでした。 購入から1年ちょっと経った現在も、 (1)11ヶ月分滞納 居座り。 (2)8ヶヶ月分滞納後 夜逃げ。 現在も居座り者が、入居の妨害をしているようです。 当然以前の売主不動産屋は、その事実を知っていたと思います。 物件購入からほとんど家賃の収入もも得られず、 現在も滞納者居座りなど、未解決、対応中です、対応にまだまだ費用もかかり、悔しさと心労で精神的にもほとほと参ってしまっています。 この重大な事実をかくして物件を売ってよいのでしょうか? この売主に制裁などする手段はありますでしょうか? できれば、煩わしい裁判などは避けたく(私が会社員なので時間に自由がききません)、 売主からは金銭で弁償してもらいたいと思いますが・・・いかがでしょうか? 長文になってしまいましたが、何卒よろしくお願い致します。
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一般的な商品の売買であれば、こういう欠陥(瑕疵といいます)があれば、つまり、こんなことなら買わなかったのにということなら、訴訟とか消費者センターなどの仲介で、売買そのものを無効にして、お金を返してもらうことも可能です。 しかし、こういう居抜きの不動産の売買ということになりますと、一般的にはプロ同士の売買であり、買う側の注意義務も問題にされることになるのです。 売りに出ている居抜きのアパートなどという不動産では、賃借人の滞納なども、大いにありうるわけで、契約書に「瑕疵はないのが前提」などと明記してなければ、購入する側の調査不十分とか、売買代金は、そういう瑕疵も折り込み済みと売り主側は抗弁してきますので、例えば裁判所に申し立てても、必ずしもあなたに有利な判決がでるという保証はありません。 弁護士をたてて、売り主との折衝と、賃借人との立ち退きあるいは、賃料取立の交渉の両面作戦をとられるしか道はないような気がします。
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それだけの家賃滞納であれば損害額は結構な金額となりますので、弁護士を雇っても採算は取れるかと思います。 重要事項説明ではきちんと説明しなければいけない話ですから、その仲介不動産屋に対して宅地建物取引業法違反であるから契約無効ということで売買以前の段階に戻すということが考えられます。 なおその前段階として、不動産屋にそれなりの賠償なり、契約白紙・売買代金の返還を求めるなどして、それでも言うことを聞かなければ、不動産業では免許制であり、これは都道府県に監督部署がありますので、こちらから指導してもらうという方法もあります。 では。
お礼
親身なご回答ありがとうございます。mickiey様のご回答からも、このまま泣き寝入りをしてはいけない。と、自分を奮い立たせる思いです。やっとの思いで買った物件が悪質なもので、現状を思うと悲観的になってしまいます。しかし何とか前進できるよう考えてみたいと思います。本当にありがとう御座います。
- choijiwoo
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あなたがお困りの状況はよくわかりますし、相手はかなり悪質です。それは、このサイトに相談するまでもなく明白です。 しかし、あなたの抱える問題は、このサイトで解決するには大きすぎます。だれも、このサイトでは手をさしのべられません。 もはや、弁護士さんに相談する以外に方法はないでしょう。
お礼
親身なご回答ありがとうございます。すこしでも前向きに考え、前進できるようやってみたいと思います。素人が悪質業者相手にどこまで、何がやれるのか・・・でも、こののまま泣き寝入りはあんまりなので。ご意見を参考に考えます。ありがとうございます。