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この場合「債権の一部償却」として貸倒償却しても良いでしょうか?
当方はアパート賃貸業者です。なかなか家賃を払ってもらえず、困っています。借主は定職にも就けず、金融機関からも借金があるようです。借主と話し合いの場を設け、過去の未収家賃について、返済は不可能と判断し、平成16年分の未収家賃30万円について「債権放棄通知書」にて債権放棄する旨を内容証明郵便で通知しました。 まだ、平成17年分、18年分と未収があるのですが、今回のケースの場合、通知した26万円については、貸倒償却としても、税法上問題はありませんでしょうか? 専門家や経験者の皆さん。よろしくご指導ください。
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>30万円について「債権放棄通知書」にて債権放棄する旨を にもかかわらず、 >26万円については、 になったのは不明ですが、 >貸倒償却としても、税法上問題はありませんでしょうか? 所得税法基本通達51-11(貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)の(4)に基づいて、その通知した債務免除額は、必要経費に算入する必要があり、貸倒償却しなければ、逆に問題になると思われます。