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家賃収入について

アパートを貸し付けています。 1.決算が4月なのですが、5月1日からアパートを貸すことになり、契約は4月の終わり頃に済ませ、敷金・礼金・5月分の家賃をもらいました。この場合は礼金、5月分の家賃は前受金で処理するのでしょうか? 2.何ヶ月も家賃を滞納している人がいましたので、強制退去してもらいました。家賃の回収は無理なので、敷金を家賃の一部に充当した残りの未収家賃の合計額を貸し倒れなどとして決算の時に経費に計上することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

1.礼金は契約成立時に収入に計上すべきものと解釈すれば、支払を受けた日に売上(雑収入)として計上します。また、5月分の家賃は前受金で処理するのが妥当でしょう。 2.家賃を滞納した人が明らかに全額支払えないような資産状況だったら、税務上の貸倒損失を計上することは出来ると思います。ただし、家賃をもらえないという理由だけでは貸倒損失の計上は難しいでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm

回答No.2

会計基準からいいますと、発生基準を原則としておりますので、 1)、4月計上:現金/敷金、現金/礼金、現金/家賃(5月分)での計上を行えばよいでしょう。 科目別の計上が必要と思います。 2)、家賃延滞については、敷金からの引き当てを行いますが、過不足の場合は、「貸倒引当金」科目の計上を行うことが必要です。 B/Sでの科目計上があれば可能です。 引当金とは、将来予想される支出又は損失に対して、それが当期の負担に属すると認められる場合に留保される引当額のことです。負債の性格を持っています。  具体的には、評価性引当金、負債性引当金、特定引当金などがあります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  税務は税理士事務所に任せているので詳しくはないのですが、事業者は発生主義、非事業者は現金主義だとか言っていましたね。  決算という言葉から、事業者と想定してみますと、第1問はおっしゃる通り前受金ではないでしょうか。  発生主義だと、簡単には貸し倒れにはしてくれませんね。訴訟を起こして負けるとか、内容証明郵便などで放棄するとか、「もう取れない」ということをハッキリさせないとダメのようですよ。  よって、第2問は、不可能ではないが、帳面にそう書けばいいというような、簡単なものではない。 というところでしょうか。  税務に詳しいかたが、「違う」とコメントされれば、そちらが正しいのです (^_^;\(^O^ )ペチッ!

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